カナダ留学では、進学先のプログラムにコープ(co-op)やプラクティカム(実習)が含まれていることがあります。
コープでは学生ビザに加えて実習用の就労ビザ(オープンワークパーミット)が発行され、一般に「コープビザ」と呼ばれます。
正しく理解されていない点が多いため、就労条件と不法就労になる注意点を解説します。
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【注意点】
本記事では「大学・公立カレッジのカリキュラムに組み込まれたCo-op/Practicum(実習)」について解説しています。 よく広告で使われる「私立カレッジのコープ留学(Co-op留学)」とは仕組みが異なりますのでご注意ください。
【重要】この記事で扱う「コープ(Co-op)」について
カナダでは「コープ(Co-op)」という言葉が 2種類の異なる意味で使われるため、よく誤解が起きます。本記事で扱うのは、次の①のタイプです。
①大学・公立カレッジの正規プログラムに組み込まれた Co-op / Practicum(実習)
- 学位やディプロマの 単位として認定される正規の実習
- 実習の時間数や期間は、学校側が厳密に定めている
- 必ず 学生ビザ+Co-opワークパーミット(就労許可) が必要
- 飲食店など、プログラムと無関係の仕事はできない
本記事で解説するのは、この①の「正規コープ(Co-op)」のみです。
② 私立カレッジの “いわゆるコープ留学(Co-op留学)”
- 語学+座学+有給インターンをセットで提供する民間プログラム
- 実習は単位ではなく、キャリア体験として扱われる
- 日本では「コープ留学」という名前で広く宣伝されているタイプ
②の私立コープ留学については本記事の対象外です。
大学・公立カレッジでのコープ(Co-op)とは?
コープ(co-op)とは、座学で学んだことを現場で実践する実習のことを指します。有給の場合もあれば無給のこともありますが、コープ(インターン)をするためには、お給料の有無に関わらず必ずコープビザ(就労ビザ)の取得が必要です。
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コープ留学に付いてまとめています。詳しくはこちら:co-op(コープ)留学
大学・公立カレッジのコープでできる仕事は?
コープ(co-op)は、座学で学んだことを実践する実習なので、必ずプログラムに関連する分野で働かなければなりません。例えば、デジタルマーケティングのプログラムを受講している学生は、その知識を活かせる職場でコープを行う必要があり、飲食店でサーバーとして働くことは認められません。
コープを始める前に、どんな職種で働くことができるか、また気になるお仕事があったら、その仕事でインターンを実施することができるかを、学校の担当者の方に確認をすると安心ですね。
コープビザで働けるのは何時間?
コープ(co-op)で働くことができる時間数は、学校のプログラムごとに決まっています。学校は、「実習は座学の総時間数の半分以内」というルールに則ってプログラムを作っています。この学校が指定する時間数を超えてしまうと不法就労となってしまいます。
学生ビザの持ち主であれば、コープ時間に加えて、週20時間までのオフキャンパスワークやオンキャンパスワークが許可されているため、これらの就労時間はコープ時間とは別に考慮されます。
コープの就労可能時間数については、カレッジのウェブサイトや入学許可証(Letter of Acceptance)に記載があると思いますが、もし明記されていない場合は、就労可能な時間数を学校の担当者の方に必ず確認するようにしましょう。
コープビザってどんなビザ?
コープ(co-op)ビザは学生ビザと同時に発行される就労ビザで、学生ビザの有効期限と必ず同じ期限に設定されます。その理由は、コープが授業の一部としてカリキュラムに組み込まれ、単位として認められているからです。
有効な学生ビザがなければ、コープビザは取得できません。学生ビザが学生のカナダでの学習を許可するものであるため、それに基づいて、学業の一環として許可された就労がコープビザによって可能になります。つまり、学生ビザありき、で発行される就労ビザなのです。
コープビザでの就労が不法就労になることも?
学生ビザは、プログラムの終了日からさらに90日間の延長が許可される形で発行されます。コープビザも、この学生ビザと連動して発行され、同じ有効期限を持ちます。
しかし、プログラムの終了日からさらに90日間の有効期限がある学生ビザを持っていても、以下の条件で働くことができません。
- 学生ビザでのオン・オフキャンパスでのアルバイトは、卒業が確定した時点で許可されなくなります。
- コープビザは、コーププログラムの許可された就労時間数に到達した時点で、さらに働くことができなくなります。
繰り返しのご案内となりますが、コープ就労可能時間数を到達した以降も働いてしまうと「不法就労」となってしまいます。これらの点はしばしば誤解されがちで、お客様からのお問い合わせを詳しく伺うと、不法就労となってしまっているケースが多いことがわかります。このため、正しい理解が非常に重要です。

不法就労は将来のビザ申請にも影響が出る
カナダの移民法で定められているルールに反する場合、それ以降にビザや永住権を申請するたびに、不法就労を正直に申告をする必要があります。不法就労をしていたことは、6ヶ月以上経過するといわゆる時効のような形になり、それが理由で申請が却下になるということはありません。しかし、それが理由で他の申請者より厳しく審査されたり、審査が長引くことは大いに考えられます。
学生ビザやコープビザに限らず、どんなビザを取得しても、ルールに則ったカナダ生活を送ることができると良いですね。
移民コンサルタント
白石 有紀 (Yuki Shiraishi)
アメリカミシガン大学にて学士取得後、ニューヨークでマーケティングコンサルタントとして働く傍らニューヨーク市立大学MBAコースに就学。その後日本での旅行会社マネージャー経験を経て、カナダでのイミグレーションの仕事へ。2010年から移民コンサルタントとして活躍。白石ビザJPカナダ代表。
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