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観光ビザ(ビジター)

Visitor Record

更新日:2024年3月12日

観光ビザ(ビジターレコード)とは

観光ビザ(ビジターレコード)は、カナダの滞在を許可するものです。観光や商用などの目的で滞在期間を延長する際に申請します。期間は滞在目的が終わるまでで、通常は最長6ヶ月間までですが、例外もあります。

カナダの観光ビザのポイント

日本国籍はビザ免除国

日本国籍の旅行者は通常、カナダに観光・商用目的で訪れる際に、観光ビザを事前に申請する必要はありません。しかし、eTA(イータ)の登録手続きは必要です。

滞在延長は観光ビザ申請が必要

カナダ国内に、観光・商用目的で6ヶ月を超えて滞在する場合や、就労ビザ・学生ビザの期限後も愛在する場合は、期限が切れる前にカナダ国内で観光ビザ申請をする必要があります。

資金証明

滞在延長したい期間に応じて、その間の充分な滞在費用を持っているという証明が必要です。

eTA(イータ)とは

eTAは、カナダに空路(飛行機)で入国する日本人は、必ず必要な電子渡航認証で2016年3月15日から義務化されています。入国時に滞在日数を正確に申告することが重要であり、定められた6ヶ月の滞在期間を超えないように留意してください。不正確な情報提供は細かな質問や別室への誘導の原因となりますので、正確な記載を心がけてください。eTAの申請はこちらのリンクをご参照ください:eTA公式

項目 詳細
必要なもの パスポート、メールアドレス、クレジットカード
申請費用 $7
有効期間 5年間またはパスポートの有効期限のいずれか短いほう(期間中は何度でも入国が可能)

※パスポートの有効期限が切れた場合には、再申請が必要となります。

※カナダ国外から申請して発行されたスタディーパーミット、ワークパーミットをお持ちの方は、発給されたビザに自動的にeTAがついてきます。

観光ビザ免除短期滞在ガイド

カナダ移住前の下見に

カナダ移住を考えている場合、事前にビザ免除(eTAのみ)で現地を訪れることはおすすめします。これにより、実際の生活環境や文化を体験し、移住先の選定や生活準備をスムーズに進めることができます。

短期商用(出張、市場調査、契約締結等)

観光ビザを利用してカナダに短期商用目的で入国することは、法的要件を満たし、出張や契約締結などのビジネス活動をスムーズに行う重要な手段です。現地滞在により市場実態を把握し、ビジネス関係の構築にも寄与します。また、日本とカナダは環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)を結んでいるため、両国間の貿易が活発であり、ビジネスチャンスが豊富です。

6ヶ月未満の短期留学

6ヶ月未満の期間内での就学は、ビザ免除(eTAのみ)で可能です。この方法を利用すれば、カナダでの就学環境を体験し、将来的な留学やキャリアに役立つ貴重な経験を得られます。学校の夏休みなど長期休暇を利用した短期留学も、カナダならビザが免除なので人気があります。

知人や親族の訪問

知人や親族を訪れることで、直接会って交流を深める貴重な機会が得られます。ビザ免除(eTAのみ)なら手続きが比較的簡単で、滞在期間も柔軟に調整可能です。

就労はNG

就労は許可されていません。もし働く意図がある場合は、就労ビザの取得が必要です。就労ビザを取得するためには、別途申請手続きが必要です。ボランティアも種類によってはNGです。

カナダ国内での滞在延長

ビザ無し(eTAのみ)で滞在している場合

入国日から6ヶ月目の日より前に申請手続きを行ってください。

学生ビザを持っている場合

学校やプログラム終了日まら90日、またはビザの期限が切れる日のいずれか早いほうの日までに申請を行ってください。

ワーキングホリデービザなどの就労ビザを持っている場合

ビザの期限が切れる日までに申請を行ってください。

カナダの観光ビザの申請の注意点

不法滞在

ビザ期限を一日でも超過すると不法滞在となり、今後のカナダ渡航に影響する場合があります。

ビザ申請中の出入国

ビザ申請中にカナダから出国したり、カナダへ入国しようとすると申請が無効になり、最悪の場合、カナダへの入国が制限される可能性があります。

再入国と滞在資格の更新

カナダ滞在中に一度アメリカに出国しても、再入国時に滞在期間がリセットされるのではありません。

再入国の際の注意

観光ビザ(Visitor Record)は、カナダの滞在を許可するもので、再入国を許可するものではありませんので、再入国時には毎回入国審査が行われ、場合によっては再入国が認められないこともあります。再入国に際しては住所、渡航目的、滞在のための資産証明が必要です。

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