観光ビザ(ビジター)
滞在延長について
日本国籍の方は観光・訪問の入国査証は不要ですが、6ヶ月を超えて滞在する場合は滞在延長手続きをする必要があります。延長手続きをしないで6ヶ月以上の滞在をした場合は、不法滞在になります。 滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可が切れる前に、カナダ国内でビジターとして観光ビザでの滞在延長を申請して下さい。
申請の流れ
Step1
申請書類の入手と申請料の支払い
申請書類を移民局ホームーページから入手し、提出書類を準備し、指定の方法で申請料を支払います。
Step2
申請を郵送 または オンライン送付
申請書と書類を書留で指定の移民局オフィスに郵送またはオンライン送付します。送付前に申請書の内容、送付書類の不備がないかを確認してください。
Step3
観光ビザ (Visitor Record)の発給
観光ビザ(Visitor Record)が届いたら、名前のスペルミスなどの間違いがないかを確認して、大切に保管してください。
