更新日:2025年7月10日
ビジネスオーナー就労ビザとは
ビジネスオーナー就労ビザは、カナダ国外の労働者がカナダで一時的に働くことを可能にする「International Mobility Program(IMP)」に基づいて発行されるビザです。このビザは、特に事業やビジネスをカナダで組織し、運営することを目的としたもので、自営業者や起業家がカナダで一時的に事業活動を行うために設計されています。ビジネスオーナー就労ビザは、カナダで新たに事業を立ち上げたい自営業者や起業家にとって非常に重要です。
LMIAの免除
通常、外国人労働者をカナダで雇用する際には、LMIAを取得する必要があります。しかし、IMPを通じて雇用される場合、このLMIAの取得は不要です。これは、特定の条件下でカナダの利益に適合すると認められるためです。
ビジネスオーナーの定義
自営業
主に自分のために働き、家族以外の雇用はほとんど行わない。オーナーとして事業を経営しながら、実務も担う。
起業家
事業を立ち上げ、自ら経営し、従業員(家族以外)を雇用する。大きなリスクを取る点が特徴。
【注意点】
いずれの場合も、カナダ永住権申請時に必要な「カナディアン・エクスペリエンス・クラス(CEC)」としての職歴には換算されません。
カナダで設立する会社の申請要件
事業資金
事業の立ち上げおよび運営するために必要な費用があること。運営費用には、ご自身を含め従業員に報酬も含まれます(法人の銀行口座にまだ資金が無い場合は、申請者ご自身が、自分の生活資金とは別途、事業資金を提示する必要があります)。
事業計画の作成・提出
新規事業の人員確保とカナダでの事業展開に関する現実的な計画を含む事業計画を作成し、提出すること。
物理的な経営場所の確保
物理的な経営場所を確保できている、または確保するように動いていること。
カナダにとっての利益
「カナダにとって利益がある」ビジネスであること。評価されるポイントは以下のとおりです。
- 新たな雇用機会の創出
- 地域産業の活性化
- 特定地域で不足しているサービスの提供
<例>
× 審査が厳しくなるケース:都市部で既存ビジネスと競合する小規模コンビニ開業
◯ 有利になるケース:田舎町に初の食料品店を開業し、地域活性化に貢献
ビジネスオーナー就労ビザ申請者の申請要件
生活資金
カナダ滞在中に自分と家族を養うための資金(LICO(Low Income Cut-Off)基準に準拠)を証明する必要があります。資金の証明に必要な主な書類は以下の通りです。資金の出所が明確であることも求められます。
- 銀行預金・現金
- 債券や株式などの証書
- トラベラーズチェック
- 既存の事業からの収入 など
ビジネスの51%以上を保有していること
申請者が、その事業の51%以上を所有・支配している必要があります。パートナーと共同で経営する場合でも、過半数の所有権がなければこのビザは申請できません。それに該当しない場合は、LMIAベースの就労ビザなど、他のビザオプションを検討する必要があります。
Business Ownerのポジション
カナダにおけるポジションは「Business Owner」であり、企業の全体を監督・管理する立場である必要があります。
カナダ滞在が「一時的」であること
カナダでの就労があくまで一時的または季節的なものである必要があります。以下のような点を証明しなければなりません。
- 就労が期限付きであること
- 滞在終了後にカナダを離れる意思と能力があること
- 出国後の事業の継続計画(例:マネージャーを雇うなど)
【注意点】
就労が一時的または季節的なものであることを反映するため、就労ビザの有効期限は通常、最長18ヶ月です。また、長期間にわたり繰り返し就労ビザを取得している場合、「一時的」な就労とは見なされず、却下される可能性があります。
ビジネスオーナー就労ビザの申請プロセス
ビジネスオーナー就労ビザの申請プロセスはケースバイケースで違うので、移民コンサルタントと相談しながら進めるようにしてください。
【注意点】
ビジネスオーナー就労ビザの申請はすべてオンラインで行うことが原則となります。TRV免除国(日本を含む)の国籍者は、空港や国境で申請が可能というルールではありますが、審査官はその場で判断せず、オンライン申請を推奨することになりました。
ビジネスオーナー就労ビザの更新手続き
ビザの有効期限が近づいたら、事業の継続状況や進捗を報告し、必要に応じてビザの更新を申請します。更新申請をする場合、以下の点を再びクリアにする必要があります。
- カナダでの就労が一時的であること
- 今までの活動がカナダに重要な利益をもたらしていたこと
- 今後の活動も引き続き利益・機会をもたらす計画があること
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