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一時滞在者査証

一時滞在者査証について

観光、友人・親族訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、ビジターとしての入国要件を満たしている場合は、通常最高6ヶ月まで滞在が認められます。

また、就学、就労などの目的で入国する場合でも、ビザの取得が免除される場合があります。

ビジターとして入国する場合、国籍によって「一時滞在者査証」(Temporary Resident Visa)と呼ばれる査証(ビザ)が必要な場合がありますが、日本国籍の方は必要ありません。

査証が必要な国について

観光・訪問・トランジットの場合、カナダ移民局(IRCC)サイトの「査証必要国リスト」に 国籍が記載されているときは、カナダ入国前に査証を取得しておかなければなりません。カナダ国内で査証の取得はできません。査証を持たない場合、航空会社は搭乗を認めません。

一方、「査証必要国リスト」に記載されていない国のパスポート(旅券)をお持ちの方は、カナダ観光・訪問・トランジットに際し、観光・訪問査証を申請する必要はありません。

日本国籍の方:日本のパスポートを所持している方は査証は不要です。

日本在住の韓国籍の方:韓国のパスポートを所持している方は査証は不要です。

日本在住の北朝鮮籍の方:カナダ入国及び通過には査証が必要です。

その他の国籍の方:ビザJPカナダに、個別にお問い合わせください。

入国審査について

カナダへの入国と滞在期間の最終決定は入国審査官が行います。入国要件を満たしている場合、通常6ヶ月滞在が認められますが、場合によってはそれより短い期間しか許可されないこともあります。入国の目的、往復の航空券の有無(片道の場合は本人の責任において復路の交通手段とそれにかかる経費確保の証明)、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となります。またカナダからの出国先が査証を必要とする場合は、事前にその国の査証を取得しておいて下さい。

<注意点>

  • パスポートの有効期限:就学・就労などの長期の滞在者でなく短期の旅行者で、カナダ入国査証が免除されている国の場合(日本・韓国などのパスポートを持っている方)は、パスポートの有効期限が、カナダ出国予定日+1日以上あることが必要です。また、入国査証が必要な国のパスポートの場合は、少なくともカナダ到着予定日より3ヶ月有効でなくてはなりません。さらにパスポートに余白ページ数が足りていることも確認しておいて下さい。
  • 6歳未満の人が一人で入国する場合、親権者(保護者)から、カナダ滞在中に親代りとなる人を指名し、旅行を承諾した署名入りの書類が必要です。
  • 短期滞在者でも病歴・健康状態によって、当事務所が指定した医療機関で健康診断を受ける必要がある場合が あります。
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