Agri-Food(農業食品)パイロットプログラム農業食品の職種で永住希望者対象 Agri-Food Immigration Pilot
農業食品業界での新しい取り組みとしての、カナダのAgri-Food(農業食品)セクターの労働者不足解消(特に、食肉加工とキノコの生産)を目的とした、新しい移民カテゴリー(Agri-Food Immigration Pilot)です。
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このパイロットプログラムの特徴
目的
- カナダのAgri-Food(農業食品)セクターの労働者不足解消
(特に、年間を通したキノコの生産と温室での作物生産、食肉加工と畜産飼育業) - 経験豊富な年間通した労働者がカナダに定住できること
申請受け付け期間(予定)
- 2023年5月まで申請を受け付ける予定
Agri-Food 移民パイロットプログラムでの永住権申請条件
- カナダ国内での有効な就労経験があること
- カナダの雇用主からこのパイロットプログラムの条件に沿った業種と職種でのジョブオファーがあること
Agri-Food移民パイロットプログラムの条件に沿った<業種>
業界は、North American Industry Classification System (NAICS)によってコード分けされていますが、カナダの雇用先からのジョブオフォアーレターには以下の業種コードが記載されている必要があります。
- 食肉製品製造(NAICS 3116)
- キノコの生産を含む温室、種苗場、花卉園芸生産(NAICS 1114)
- 水産養殖を含まない畜産飼育(NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 or 1129)
Agri-Food移民パイロットプログラムの条件に沿った<職種>
職名はNational Occupational Classification (NOC) によってコード分されています。
食肉製品製造(NAICS 3116)で、このプログラムで申請可能な職種:
- NOC B 6331 – Retail butchers
- NOC C 9462 – Industrial butchers
- NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
- NOC D 9617 – Food processing labourers
キノコの生産を含む温室、種苗場、花卉園芸生産(NAICS 1114)で、このプログラムで申請可能な職種:
- NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
- NOC C 8431 – General farm workers
- NOC D 8611 – Harvesting labourers
水産養殖を含まない畜産飼育(NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 or 1129) で、このプログラムで申請可能な職種:
- NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
- NOC C 8431 – General farm workers
職種ごとの申請上限数
職毎に、年間に受け付ける申請数に上限があります
職名 | 年間に受け付けられる申請上限数 |
Farm supervisor or specialized livestock worker (NOC B 8252) | 50 |
Industrial butcher (NOC C 9462) or retail butcher (NOC B 6331) | 1470 |
Food processing labourer (NOC D 9617) | 730 |
General farm worker (NOC C 8431) | 200 |
Harvesting labourer (NOC D 8611) | 300 |
上限に達し、受け付けられなかった申請に関しては申請料を返金します。
Agri-Food移民パイロットプログラム永住権申請条件の詳細
①カナダ国内での就労経験
- 最低1年間の、年間を通した(季節労働は不可)フルタイムの就労経験(過去3年以内に最低1560時間)があること
- Agri-Food移民パイロットプログラムに該当する業種内の該当する職種であること
- 就労経験は最低12ヶ月の就労許可のあるLMIAを雇用先が取得していること
※就労経験の計算方法
- フルタイムの仕事(週30時間以上)で働いた時間数
– 時間数は、有効な業種と職名であれば、複数の雇用先で働いた時間数をカウントできます。
– 時間数は、合計12ヶ月以上働いた時間数であること(週に30時間以上働いていたからといって、12ヶ月以上という期間を短くすることは出来ません(例)10ヶ月など)。
※以下は就労経験に含まれません
- – ボランティアや無給のインターンシップなど無給で働いた時間数
- – 自営業で働いた時間数
②ジョブオファー
ジョブオファーが以下の条件を満たすこと
- 有効な業種内の有効な職種であること
- フルタイムであること(労働時間数週30時間以上)
- 季節労働ではないこと(年間を通して仕事が一定していること)
- 期間に制限・期限がないpermanentのジョブオファーであること
- 賃金はその職の、州の平均賃金、またはそれを上回っていること。(州の平均賃金が記載されていない場合は、カナダ全国での平均賃金またはそれを上回っていること)
- ジョブオファーはケベック州を除くカナダ国内のものであること
③言語の条件
- 英語又はフランス語で、読む・書く・話す・聞くの全てがCLB 4(フランス語の場合NCLC 4)に達していること
- 英語又はフランス語のテスト結果は、永住権申請時に過去2年以内のものであること。
④学歴の条件
- カナダの高校を卒業している、又は
- 政府指定の期間から学歴査定を取っていて、カナダの高校卒業と同等またはそれ以上と証明できること
– 学歴査定は永住権申請時に過去5年以内に発行されたものであること
– 学歴査定の発行日は、その発行機関が政府から学歴査定認定機関として認められた後であること
⑤十分な資金を持つ証明
自己と家族がカナダに落ち着くまでの十分な資金を持ち合わせているという証明が出来ること。(家族がカナダに同行して移民しない場合でも資金の証明に必要な家族の人数として含まれます)
※有効な就労ビザを所持してカナダで働いている場合には証明が不要なこともあります
