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企業内の海外転勤でカナダの就労ビザを取得するには?LMIAが免除となるICTプログラム

投稿日:2023年11月29日

更新日:2024年4月18日

企業内の海外転勤でカナダの就労ビザを取得するには?LMIAが免除となるICTプログラム


こちらの記事は動画でも解説しています

海外に拠点をもつグローバル企業が、主要な従業員をカナダの支店、親会社、子会社、または関連会社へ派遣する際、Intra-Company Transfer(ICT)と呼ばれる企業内転勤プログラムを通じて就労ビザを申請することができます。

ICTについては、以前にも記事を書きましたが、最近こちらのプログラムについての問い合わせが増えて来ましたので、今回は最新情報を踏まえて再度まとめてみました。

ICTプログラムの2つの重要ポイント

ICTプログラムを利用して就労ビザを取得する前に、ICTプログラムについて覚えておくべき重要ポイントは2つあります。

ポイント① LMIA免除

このプログラムにおける就労ビザ取得のプロセスでは、LMIA(Labour Market Impact Assessment=労働省による市場影響評価)が免除されます。つまり、ICT申請資格のある従業員をカナダに派遣しようとする雇用主は、その人の雇用がカナダの労働市場にどのような影響を与えるかを確認するプロセスを経る必要がない、ということです。

LMIA免除のメリット

就労ビザを申請するには、通常、雇用主は労働省から事前にLMIAを申請する必要があります。その雇用がカナダの労働市場に悪影響を及ぼさないことが保証された場合には、ポジティブLMIAコンファメーションがもらえて、外国人を雇用できます。申請手順・書類は複雑で、審査には2~5ヶ月かかるので、このプロセスが免除されることがICTで就労ビザを取得するメリットです。

ポイント② 対象となるポジション

ICTプログラムの対象となるためには、従業員のカナダでの職務内容が「管理職、経営幹部、または専門知識を伴う職」である必要があります。

①管理職

2つのサブジャンル、Senior Managersと Functional Managersに分けられます。

  • Senior Managers
    企業の全部または一部を管理し、他の管理職や専門職の仕事を監督・管理するポジション
  • Functional Managers
    会社の目標達成に不可欠な特定の機能を管理するポジションだが、必ずしも従業員を管理するとは限らない

②経営幹部

企業全体、またはその主要部分の経営を指揮することを主な任務とするポジションを指します。

③専門知識を伴う職

その企業の製品、サービス、プロセス、手順に関する高度な専門知識と企業特有の知識を持つ従業員が行う仕事を指します。


ICT就労ビザ申請要件

ICT就労ビザを取得するためには、申請者はいくつかのレベルの基準を満たさなければなりません。言い換えれば、以下に説明するように、ICTプログラムには「就労ビザを取得する従業員」と、その従業員を「カナダ側で受け入れる企業」、それぞれが申請要件を満たしている必要があります

ICT就労ビザを取得する従業員の申請要件

ICT就労ビザを取得しようとする従業員は、以下の1~5のすべての条件を満たさなければなりません。

  1. 派遣元であるカナダ国外の多国籍企業に現在雇用されていること。
  2. 雇用されている企業の支店、親会社、子会社、または関連会社であるカナダの会社に転勤すること。
  3. カナダにある企業の合法的かつ継続的な事業所で雇用されていること。
  4. カナダ移民法に定められた外国人入国要件をすべて満たしていること。
  5. カナダで従事する職務に匹敵する職務で、過去3年間で最低1年間、継続してフルタイムで働いていること。

以下にある状況によっては、5. の「フルタイム勤務」と「継続1年」の要件を免除される可能性があります。

「フルタイム勤務」の要件が免除になる場合

パートタイムであっても、以下を含む他の要素を考慮することができます。

  • 従業員の勤務年数
  • 外国での地位とカナダでの地位の比較可能性
  • パートタイム職の程度(就労時間数など)
  • 企業がICTプログラムの目的を悪用していないか

「継続1年」の要件が免除になる場合

条件企業買収や合併が最近あった場合、従業員が新会社の関連会社で過去3年間に少なくとも1年間働いていれば、「継続1年」の雇用基準は免除されます。

注:買収または合併による新企業は、元の企業の利益、義務、資産、負債を引き受け、同じ種類の事業を継続して運営していることを証明する必要があります。

カナダ側で受け入れる企業の申請要件

受け入れる企業の申請要件は、その企業が「①既存の企業」であるか、「②スタートアップ企業」であるかによって、それぞれに適用される申請資格要件が異なります。

注:ここでの「既存の企業」と「スタートアップ企業」という言い方は、それぞれの申請資格要件を区別するためにのみ使用されています。

①既存の企業の場合

ICT就労ビザを取得する転勤者を受け入れる予定のカナダ側の既存企業は、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。

  • カナダでの受け入れ企業が、カナダ国外の派遣元企業の親会社、子会社、支店または関連会社であること。
  • カナダでの受け入れ企業がビジネスを行っていること(単にカナダに物理的な拠点があるというだけではなく)。
  • カナダでの受け入れ企業と、派遣元企業が、現在ビジネスを実施している(継続的に商品やサービスを提供し合っている)こと。

②スタートアップ企業の場合

カナダで新規事業(スタートアップ)として子会社を立ち上げる場合は、カナダでの新規事業設立を目的として従業員をカナダに呼び寄せる外国籍グローバル企業としての申請要件が適用されます。スタートアップ企業としてのICT就労ビザは、カナダで創業する能力を証明できる組織に与えられます。

ICT就労ビザを申請するカナダのスタートアップ企業は、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 受け入れる転勤者の報酬を含め、組織の立ち上げ費用を財政的に支える能力を示すこと。
  • カナダでの人材確保と事業展開の方法を説明した事業計画を提出すること。
  • 起業のための物理的な場所が確保されている(または積極的に探している)ことを証明すること。
  • 会社の規模が、カナダに転勤者の機能をサポートするのに十分であることを証明すること。
  • 会社が事業を行う見込みがあり、カナダ人経営陣がカナダ国内で行われる業務を指揮する責任を負うことをアピールできること。

注:新規事業立ち上げの場合、就労ビザは1年間のビザです。ビザの更新時に、その事業が引き続き派遣元の親会社との関係を継続していてカナダで積極的に事業を継続し、人員も確保されている場合のみ、ビザは更新できます。

ビザJPカナダでの対応

ビザJPカナダでは、すでにカナダに親会社、支店、子会社、または関連会社がある場合のほか、スタートアップ企業のICT就労ビザのお手伝いも行っています。

新規で赴任の方の日本からの就労ビザ申請、カナダに赴任中の方の就労ビザ更新のどちらもお手伝いしております。

従業員の転勤をご検討中の企業のオーナーの方、人事・総務担当の方、赴任なさるご本人様、いずれからのお問い合わせも歓迎です。お気軽にお問合せください。

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