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2026年6月、カナダ移民局(IRCC)は、各州政府から推薦されたPNPノミニー(永住権候補者)に対する、特別オープンワークパーミットの運用指示を更新しました。
この制度は、各州のノミネーションプログラム(PNP)で永住権取得を目指している方が、永住権申請の準備中、または審査を待っている間も、引き続きカナダで働き続けられるようにすることを目的としています。今回の発表により、対象となる方の就労継続への道が確保されました。
制度導入の背景となる「AOR待機問題」
近年、永住権申請の受付確認レター(Acknowledgement of Receipt = AOR)が発行されるまでに、時間がかかるケースが増えています。
通常、永住権審査中に現在の就労ビザを延長する「ブリッジオープンワークパーミット(BOWP)」を申請するには、このAORの提出が必要です。そのため、AORがまだ発行されていない方は、永住権申請を進めていても、ワークパーミットの期限との関係で働き続けることが難しくなるケースがありました。
こうした状況を受けて、IRCCは、州政府から永住権候補者として認められたPNPノミニーに対し、AORがなくても一時的な措置としてオープンワークパーミットを発給できる制度を導入しています。
特別措置の対象となる条件
この特別措置の対象となるのは、主に以下の条件を満たす方です。
- カナダ国内に滞在していること
- 有効なワークパーミットを保有している、またはmaintained statusであること
- 州または準州からPNPノミニーとして認められていること
- 州政府が発行する指定のサポートレターを提出できること
なお、制度の詳細や対象条件は州・準州によって異なる場合があります。
特別措置の期限は「2026年12月31日」まで
今回の更新により、この特別措置は、現在のところ2026年12月31日までの一時的な対応とされています。
白石ビザJPカナダからコメント
近年、永住権審査の待機期間が長くなるケースが増えており、ワークパーミットの期限との兼ね合いが非常に重要になっています。
PNPでの永住権取得を目指している方の中には、この特別オープンワークパーミット措置を利用できる可能性がある方もいらっしゃいます。
ただし、対象となる条件や必要書類は州・準州ごとに異なり、すべてのPNPノミニーが対象になるわけではありません。
ご自身が対象となるか確認したい方は、お気軽に白石ビザJPカナダまでご相談ください。
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白石ビザJPカナダでは、政府公認移民コンサルタントがお客様の現在のステータスとPNPの進行状況を正確に把握し、合法的にカナダでの就労を継続するための最善の策をご提案します。
このニュースはカナダ移民局(IRCC)の公式情報を元にビザJPカナダが内容を整理し、わかりやすくまとめたものです。
出典(最終更新日:2026年4月14日):Operational Bulletin 699 – Temporary public policy for out-of-status construction workers in the Greater Toronto Area(英語)
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