カナダの永住権を目指す場合、弊社のお客様で多いのが、まずはカナダの学校に行ってスタートするパターンです。大まかに言うと、学生ビザから就労ビザ、そして永住権取得という流れです。それに関係することで、この度とても興味深いことがあり、ビザJPカナダの見解を含めてみなさんにお知らせいたします。
永住権取得を目指しカレッジに行くなら「公立」
学校は、公立のカレッジ、大学、大学院を選びます。なぜなら公立カレッジ、大学、大学院であれば卒業後にポストグラデュエートビザを取得して働くことができるので、永住権取得には大変に有利となるからです。
ポストグラデュエートビザで永住権申請を目指すステップ
- 就学:「公立」のカレッジ、大学、大学院へ行く
↓ - 就労ビザ取得:卒業生用就労ビザのポストグラデュエートビザを取得
★条件を満たせば申請中も働くことが可能
↓ - 就労:永住権申請に必要なカナダの職歴を積む
↓ - 永住権申請
★ポストグラデュエートビザは申請中にも働くことが可能
また、 ポストグラデュエートビザのメリットとして、以下の条件を満たしていれば、ポストグラデュエートビザを申請した日からフルタイムで働きながら、結果が出るまで待つことができます。これは移民局のウエブサイトにも、明確にわかりやすく記載されています。
<条件>
- 申請時点で有効な学生ビザを持っている
- 申請時点ですでに卒業している
- 学生の際にオフキャンパスで就労できる条件であった
- 学生の際に、オフキャンパスで週20時間を超えて働いていなかった
「私立」カレッジから就労、永住権を目指す場合
私立カレッジはポストグラデュエートビザの対象外ですので、卒業後にポストグラデュエートビザは取得できません。
※ごく一部、私立カレッジでも取得できるケースがあります。
そのため、私立カレッジの卒業生は、まず就労ビザのスポンサーをしてくれる雇用先を探し、雇用主限定の就労ビザ申請へ進む方もいらっしゃいます。永住権取得を目指す方法としては、公立カレッジからポストグラデュエートビザという流れを取る方に比べて少数派といえますが、増えてきています。
「私立」カレッジから永住権取得を目指すステップ
- 就学:「私立」のカレッジ
↓ - 就労ビザ申請:就労ビザをサポートしてくれる雇用主を探し就労ビザ申請
★申請中は働けない(従来の考え方)
↓ - 就労:永住権申請に必要なカナダの職歴を積む
↓ - 永住権申請
★就労ビザ申請中は働けなかった<従来の解釈>
ここで、移民法(Immigration and Refugee Protection Regulations = IRPR)の一般的な解釈として、ポストグラデュエートビザの申請ができる人以外、学生ビザから就労ビザへステータスを切り替える場合は、就労ビザが下りるまで働けないと周知されていました。
ある移民弁護士による新しい解釈
ところが最近、とある移民弁護士の見解により、カナダ移民法に則って解釈すると、「有効な学生ビザを持っている状態で雇用主限定就労ビザなどのポストグラデュエートビザ以外の就労ビザを申請をした場合、ポストグラデュエートビザ同様に、申請した日からフルタイムで働きながら結果が出るまで待つことができる」と公開されました。
(以下がそれに関連する部分の移民法からの抜粋です。)
カナダ移民法では、以下の条件に当てはまる場合、就労ビザを保持しなくてもカナダで就労しても良い
学生ビザを保持している場合
(i) カナダ政府指定校(DLIリストにある学校)でフルタイム学生である
(ii) 6ヶ月以上の学位、ディプロマ、サーティフィケートを取得できるプログラムである
(iii) 学校が指定するスケジュールブレイク期間(夏休みや冬休みなど)、フルタイム就労が可能であっても、授業がある期間は週20時間を超えて就労していないこと
学生ビザを保持している、または以前に保持していてプログラムを完了した場合
(i) 上記に挙げた条件を満たしている
(ii) 学生ビザが有効なうちに就労ビザを申請し、結果待ちの状態である
上記の抜粋部分を見るとわかるように、カナダ移民法には、 就労ビザを保持しなくてもカナダで就労しても良い条件として、DLI校(カナダ政府指定校)であることは書かれているものの、私立か公立かの区別は記載されていません。つまりポストグラデュエートビザ対象校である必要はないと解釈できます。また、就労ビザの種類もポストグラデュエートビザに限定されてはいません。
したがって、移民局のウエブサイトに明記されているわけではありませんが、現行のカナダ移民法に則ると、上記の条件に沿っているのであれば、雇用主限定などのポストグラデュエートビザ以外の就労ビザの申請者は、ポストグラデュエートビザ申請者と同様に、申請後にはフルタイムで働いて良いということになります。
ビザJPカナダの見解
移民局のウエブサイトはもちろん大変参考になりますが、すべては移民法に則っています。そして法律の解釈は、過去の裁判の判例に基き変わっていきます。
今回このような移民法の新解釈が移民弁護士から公開されたことを機に、弊社でも今後はこの新解釈で、お客様にご案内をしていこうと思っています。
(注:就労ビザ申請時点できちんとすべての書類がそろっている必要があります。つまり、LMIAが必要な就労ビザは、申請時点でLMIAコンファメーションレターが発給になっている必要があります。)
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