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就労許可証(ワークパーミット)を取るとは・・・

就労とは、簡単にいうと「営利活動その他に対して報酬をもらうこと」なんですね。それが「働く」という事でして、日本人(外国人)がカナダで働く為には

就労許可証(ワークパーミット)

が必要になってくるわけです。これが通称「ワークビザ」、なのでこれがないと、いわゆる「不法就労」にあたるわけです。

日本にいる時は今まで考えもしなかった事ですが、すごく重要な事なんですね。ワーキングホリデーも同じ、これは1年間限定のワークパーミットになります。これは一生に1回しか使えない(しかも満30歳まで)ので、使っちゃった人は色々な方法で申請をして、カナダで就労許可をもらいます。

今日はその中でもスタンダードな就労ビザについての話をさせてもらいます。

ワークパーミットはカナダ移民局から発行されるものですが、その申請に必要な書類の中に LMO (Labour Market Opinion) というものがあります。これは、HRSDC(カナダ人材技能開発省)という所が発行するもので「あなたはこの会社でこのポジション、給料でどれだけ働いていいですよ」というお墨付きの意見書みたいなもので、これがないと移民局はビザを発行してくれません。

実はこのLMOがあればワークパーミットは目前です。

なので、ワークビザは取るのが難しい・・とよく聞きますが、実はこれってLMOの取得が難しいっていう事なんですね。

そして、このLMOを申請するにはまず雇い主が必要なんですが、通常は雇用主がその人に対してLMOの申請~取得をするわけです。

これには時間もお金もかかるわけで、「いきなりビザのない人に雇用主がLMOの申請をしてくれるのか」というとやっぱり現実的に考えて難しい話。

やはりある程度そこで働いて、成果や実績を出した人にもっと続けて欲しいから、という理由でビザの申請をするのが一般的ですが、それを考えてしまうとビザのない人にはその道が閉ざされてしまう・・ような気もします。

やはり難しいものは難しい・・・

よくあるのはワーホリなどで今働けるビザを持ってる人が働いて、そこで成果や実績を認めてもらい、その雇用主のもとで就労ビザを取得する、という事でしょう。

そうすると、現在働けるビザのない方が就労ビザを取得するチャンスをどうしたらものにできるか。それは長くなりそうなのでまた機会にお話する事にしましょう。

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