研修医・臨床医学生・研究員を雇用する際の就労ビザ申請のプロセス
2010年9月1日より、医療実習を受け入れる大学において、外国籍の研修医・臨床医学生・研究員を雇用する際の就労ビザ申請のプロセスのうち、HRSDC(カナダ人材技能開発省)へのLMO(Labor market opinion)申請が不要となりました。
これらの職種で就労ビザを申請する場合は、LMOの代わりに次の書類をカナダ移民局へ提出する必要があります。
- 実習受け入れ先の大学からの雇用に関する書面
- 該当州にて医師免許交付資格があることを証明する書面
- 健康診断を受診した証明
* 滞在期間が4ヶ月未満の場合も、就労ビザが必要です。
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