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ESL等準備コース受講者の学生ビザ有効期限が大幅短縮|カナダ移民局の新ルールを徹底解説

投稿日:2026年3月4日

更新日:2026年3月5日

ESL等準備コース受講者の学生ビザ有効期限が大幅短縮|カナダ移民局の新ルールを徹底解説


↑ こちらの記事は動画でも解説しています ↑

2026年2月19日、カナダ移民局は、学生ビザ(Study Permit)に関する運用指針を更新しました。今回の変更は、カレッジ・大学・大学院の本課程前の、ESL(英語プログラム)などの準備コースを受講する留学生にとって非常に重要です。
ビザJPカナダでも2026年1月に出した「【2025年12月改定】準備コース(Prerequisite/Pathway Program)の学生ビザ有効期限ルールが変更」を出しましたが、今回はより詳しく、実務的な観点から解説します。

準備コース受講者の学生ビザ猶予期間が「90日」に短縮

2026年2月18日までの旧ルールと2026年2月19日以降の新ルールで何が変更になったか解説します。

旧ルール(~2026年2月18日まで)

準備コース(例:ESLなど)を受講する場合、「コース期間 + 1年間」 の学生ビザが発行されていました。

新ルール(2026年2月19日以降)

準備コース(例:ESLなど)を受講する場合、「コース期間 + 90日間のみ」 つまり、有効期限が大幅に短縮されました。

ESLから大学本課程へ進学する場合

ある学生が、DLI(Designated Learning Institution)の4年制大学に条件付き合格したとします。大学就学前の条件は以下です。

  • 4か月のESL修了が必要
  • ESL期間:2026年5月6日~9月6日

新ルール適用後

新ルール適用後の学生ビザの有効期限は2026年9月6日 + 90日で2026年12月5日までになります。以前なら、約1年後まで有効でしたが、今後はわずか3ヶ月の猶予のみです。

準備コース修了後に必要な手続き

ESL修了後は、以下を期限前に申請すれば、maintained statusになり、審査中も合法的に滞在が可能です。ただし、本課程での就学はmaintained status中にはできず、新しいビザが発給になった後に就学開始となります。

  • カナダ国内から新しい学生ビザを申請
  • 期限前に必ず申請
  • 書類を事前準備

猶予期間が3ヶ月に短縮することによる影響

特に影響を受けるのは以下のような方々です。

  • 条件付き入学(Conditional LOA)の方
  • ESLやファウンデーションコース受講者
  • 大学・カレッジ本課程へ進学予定の方

以前は1年の余裕がありましたが、今後は「準備コース終了後すぐに本課程用のビザ申請」というスケジュール管理が必須になります。

なぜESL期間が6ヶ月未満でも学生ビザの事前取得を推奨されるか

原則として、6か月未満の就学は学生ビザは不要です。
しかし、移民局は明確に、「本課程進学のための準備コース受講者は、6ヶ月未満でも学生ビザを取得することを推奨」と案内しています。
なぜなら、最初に学生ビザを持っていないと、原則として、カナダ国内から学生ビザの新規申請ができないからです。

カナダ国内から学生ビザ申請できる主なケース

以下のいずれかに該当する場合、カナダ国内で学生ビザ申請が可能です。

  • 有効な学生ビザまたは就労ビザ保持者
  • 有効な就労者・留学生の配偶者/コモンローパートナー
  • 交換留学生
  • 6ヶ月以上有効なTemporary Resident Permit保持者
  • 永住権申請済みの被スポンサー者
  • 難民申請者

ビザJPカナダからのアドバイス

今後は以下のようなことがが、極めて重要になります。

  1. 条件付きLOA取得段階で戦略設計
  2. ESL修了日から逆算して本課程申請準備
  3. 期限ギリギリではなく「早期申請」

特に最近は審査期間が読みにくいため、余裕を持った移民戦略設計が不可欠です。また、本課程の仮入学許可が出ていても、ESLの1年以上の学生ビザが発給されていない場合は、留学生の子供の学費は無料になりませんので、ご家族での渡航の場合はさらに充分な注意が必要です。

まとめ

今回の変更は一見小さく見えますが、実務的には非常に大きな影響があります。

  • 準備コース(ESLなど)受講者のビザ期間は「+90日」
  • 準備コース(ESLなど)終了後は速やかに本課程用のビザ申請
  • 最初から学生ビザを取得しておくことが重要

もし次のような状況の方は、特に注意が必要です。

  • 条件付き合格中
  • ESLから本課程へ進学予定
  • 申請タイミングに不安がある

このようなケースでは、早めのご相談をおすすめします。今後もビザJPカナダでは、移民法の実務運用の変更を分かりやすく解説していきます。

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