カナダ(ケベック州以外)で育児休暇を予定しているお母様方、お父様方に朗報です。従来、受給期間が産後12ヶ月間だった政府からの育児休業給付金が、12月3日から、産後18ヶ月間まで受給できるようになります。この新ルールに伴い、育児休暇も最長18ヶ月まで取れるようになります。
また、これから育休を予定している方は、出産予定日の12週間前から給付金受給を開始することも可能となりました。
ただし給付総額が増えるわけではなく、今まで12ヶ月間で貰えていた合計金額を18ヶ月で割っても良いですよ、というものです。産休を18ヶ月間取りたい方は、産後15週間は、産前の平均週給の55%(ただし週$543が最高受給可能金額)、産後16週から61週までの間は、産前の平均週給の33%(週$326が最高受給可能金額)となります。
受給資格に変更はありません。出産日の前の12ヶ月間に600時間以上働いていた方が対象。
すでに産休に入っていて育児休業給付金を受給中の方は、18ヶ月ルールのほうにスイッチすることは、残念ながらできないそうです。
日本との比較ですが、日本は育児休業給付金受給は子供が1歳になるまでの12ヶ月間、支給総額はカナダとほぼ同じようですね。
弊社にも、数ヵ月後に出産予定のスタッフがおり、彼女はこの新しい18ヶ月ルールが対象になります。産後18ヶ月間あれば、チャイルドケアも探しやすくなりますので、職場復帰もしやすくなりますよね。会社側としては、スタッフが抜ける期間が1年ではなく1年半になってしまうのは短期的には打撃ですが、チャイルドケアが探せずやむなく復帰を断念するというケースが減ることは、長い目で見るととても良いことだと、わたしは思います。
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