Co-opビザについて
昨年から、Co-opビザを取った、Co-opビザを取ろうと思っている、Co-opビザで働いている知人がいる・・・といったCo-opビザについてのお話をよく聞くようになりました。特に今年に入ってCo-opビザ関連のお問い合わせが急増しています。
Co-opビザとは、学校のプログラムを申込むと、Study Permit(学生ビザ)のほかに、実習を目的とするWork Permit(就労ビザ)が発給になるというものです。学校での就業期間と同じ期間、外で実務経験をしてきて、それらをあわせるとプログラムの修了となる、というのが本来のCo-opの姿です。つまり、たとえば3ヶ月間の実習の場合は、その前に3ヶ月間学校で勉強していなければなりません。また、実習先はプログラムの内容に沿ったものでなければなりません。
このように、本来、就労先、就労目的、就労時間に制限があるCo-opビザですが、発給されてくるWork Permit(就労ビザ)の紙の上にはそういった記載が無い場合もあり、ワーキングホリデービザのように自由に働けるビザと同様に考えている方がとても多いようです。
Co-opは学校のプログラムの一部として実務経験をするためのビザですので、就労目的のビザではありません。Co-opビザでの実習は、学校のプログラムに必要不可欠な内容でなければなりませんし、実習先や実習内容については学校からの承認が必要です。
Co-opビザを持っている方のステータスは、あくまでも「学生」であり、Co-opビザでいくら働いても、移民局には就労経験として認識してもらうことはできません。つまり、Co-opで働いた期間については、移民申請の際の「就労期間」には加算されないのです。たとえば、BCPNP ELSSの9ヶ月の就労期間、Federal Skilled Workerの就労経験、などには一切加算されません。
また、学校を卒業したり、学校を辞めたり、あるいは学校に行かなかったりしますと、Co-opビザはその日をもって無効になります。特にこの点を勘違いしていらっしゃる方がとてもたくさんいらっしゃるようです。
最近、本来の目的以外でこのCo-opビザを発給する学校や、そのお手伝いをする留学センターが多発しており、移民局からビザ申請が却下されるケースや、学校・留学センターの摘発も多くなっています。学校にお申し込みになる際にはよくご確認なさることをおすすめします。
Co-opビザを間違えた形で利用しますと、後のビザ申請、さらには移民申請まで影響が出てしまいます。ご注意ください。
