就労ビザでの就労は、合計4年間まで
カナダ移民局からの発表によると、2011年4月1日より、多くの外国人短期就労者はトータルで最長4年間しかカナダでの就労ができなくなります。ただし、このルールは過去にさかのぼって適用されることはありません。つまり、最長4年ルールは2011年4月1日からカウントが始まるため、一番早く4年に達する人でも2015年4月1日ということになります。
すべての短期就労者は、これまでの就労期間を証明するものをきちんと保管しておいてください。就労ビザ(Work Permit)が出ている期間でも長期無給休暇、育児休暇、失業期間は、就労期間4年間にはカウントされないので、きちんと証明できれば累積期間が調整されることもあります。最長4年間就労すると、その後4年間はワークパーミットの申請ができません。
就労ビザで4年間が経過した後でも、以下のビザであれば発給になります。
- 職種がマネージャー(NOC 0)またはプロフェッショナル(NOC A)の場合
- ケベックスキルドワーカーで永住権申請し、CSQを取得している場合
- PNPで永住権申請し、すでにCertificateを取得している場合
- リブインケアギバーで永住権申請し、Approval in principle letterを取得している場合
- FSWで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
- CECで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
- NAFTA等、国際協定のもとに雇用されている場合
- LMO免除の就労者
