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両親・祖父母呼び寄せのファミリークラス 受付再開

 

カナダ市民や移民(永住権保持者)は、その両親・祖父母の永住権申請のスポンサーとなり、両親・祖父母を呼び寄せることができます。
約2年間受付を停止していた両親・祖父母呼び寄せのファミリークラス移民申請の受け付けが、2014年1月2日に再開になりました。
そして再開に伴い、移民難民保護法が一部改訂になり、審査基準が変更になりました。

<新審査基準について>
ファミリークラスカテゴリーの審査期間短縮のため、両親・祖父母の呼び寄せ基準に以下のとおり規則が改定になりました。

・スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)の責任保障期間が、従来の10年から20年に引き伸ばされました。
・スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)の必要最低収入基準が、以前の年間必要最低収入基準より30%多くなりました。   
・収入の証明は、カナダ国税局(CRA)によって発行された書類のみが受け付けられる事になりました。
・必要最低収入基準を満たす事を政府に証明する期間が、従来の1年から3年に引き伸ばされました。
・2014年1月2日からは、毎年の申請枠が5000件までとなります。

<必要最低収入基準の証明について>
スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)は、必要最低収入基準は以下のとおり証明する必要があります。

・申請をする直前の連続する3年間の間、自分の収入と、連帯保証人がいる場合は連帯保証人の収入が、それぞれの年で、
 必要最低収入基準金額かそれ以上であることを証明しなければいけません。
・必要最低収入基準の証明として、直近3年分の、CRAから発行されるNotice of Assessment (NOA)
 またはOption C print outのいずれかを提出しなければなりません。
 (例:もし2014年1月に申請をしたいのであれば、2010,2011,2012年のNOAかOption C print outを提出)
 それ以外の方法での証明は受領されません。連帯保証人がいる場合は、連帯保証人のNOAまたはOption Cも提出が必要です。
・総収入の計算は、NOAまたはOption C print out上に記載されている額から、以下を差し引いた額に基づくことになります。     
 1.政府からの教育またはトレーニングのプログラムのために与えられた手当;
 2.州政府から与えられた社会扶助
 3.カナダ政府から与えられた、再定住援助プログラムの金銭的扶助
 4.雇用保険法(Employment Insurance Act)の下で付与された額(但し特別手当を除く)
 5.公的年金制度の下で与えられた毎月保証された収入補助手当
 6.所得税法の下に支払われた児童手当

・スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)の責任保障期間は20年間です。

<収入証明要求の権限について>

・移民難民保護法では、政府職員が以下のような場合に、スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)に
 最新の収入証明を再要求する権限を与えています。
 a.政府職員が、審査中に、スポンサーとなるカナダ国民・移民(永住権保持者)が、
 もはやスポンサーの条件を満たしていないという事を示唆する情報を受け取った場合
 b.申請の受領から12か月以上経過してしまった場合
・スポンサーと、連帯保証人がいる場合には連帯保証人の収入は、CRA発行のNOA(またはOption C print out)にある
 収入額を基に計算されますが、それは、新たな証明書を政府職員が受領したその日から遡って連続する3年間に対して発行された、
 NOA(またはOption C print out)を使うものとします。
 例:申請が2014年の1月に提出され、2016年の7月にまだ審査中であれば、政府職員は新たな財政情報を
 スポンサーに要求することがあります。
 この場合の収入計算は、2013・2014・2015年のNOA(またはOption C print out)を基に行ないます。
                    
注意:両親や祖父母以外の家族をスポンサーしたスポンサーや連帯保証人に対しての再審査に関連する収入計算の規則には変更がありません。

<申請件数枠について>
2014年1月2日からは、毎年の申請枠が5000件までとなります。

・2014年1月2日に開始した受付年度は、政府から新たに指示がない場合には2015年1月1日に終了します。
 それ以降の年も、1月2日に開始し、次の年の1月1日に終わります。
・申請書はそれぞれ一申請につき、一つの封筒に入れて、郵便またはクーリエによってミシサガの審査オフィスに提出します。
 審査オフィスでは、一つの封筒に複数の申請が同封された申請書は受領しません。
・5000件の上限数を数える際には、受領された日付順に数えます。同じ日に届いた申請は、
 日常のオフィスの手続きによって審査を考慮されます。
・不足書類のある申請書は申請者に返却されます。
 その際には、申請書が完成していないので審査されない旨が連絡され、申請料はかかりません。
 返送された申請書がまた新たに提出された際には、それが受領された日付から完成度の審査が行われます。
・5000件の上限数を超えた後に届いた申請書も申請者に返されます。
 その際には、申請書が上限数を超えた時点で届いた事が手紙で告知されます。

<申請料支払い方法>
新たな申請書の受領は、5000件という受付上限数がある関係上、
移民局ではReceiver General for Canada宛に作られたcertified cheque、またはクレジットカードでのみ受け付けます。

・他の方法で支払われた申請料は(例えばオンラインや、マネーオーダーなど)受け付けられずに、
 申請書も申請者もしくは申請者が雇った移民コンサルタントや弁護士などの代理人に返されます。
・Fee Payment Form (IMM 5770)は、必要事項をすべて記入し、申請の一部として提出されなければなりません。
・Fee Payment Formに記載されたReceiver General for Canadaに支払うCertified chequeまたはクレジットカードの支払額は、
 申請者本人と、申請書に含まれるすべての扶養家族をカバーした支払額でなくてはなりません。
 Right of Permanent Resident Feeは、申請時点では提出する必要がなく、後で請求されます。
・もし支払額が申請書にある全員をカバーしておらず不足している場合には、申請が不完全とみなされ、申請書は返されます。
・もし支払額が多すぎた場合には、必要な分だけが受領され、申請の対象となります。

注:支払いに使用されるクレジットカードは申請書が提出された日から9ヶ月間有効なものでなくてはいけません。

<審査の優先順位>
移民局は受領された日付が古いものから審査をします。

・2014年1月2日にこのプログラムが再開してから受け付けられた申請は、
 現在まだ移民局に残っている、2011年11月以前に受領された申請書の後に審査が行われます。
・申請受け付けが停止になった2011年11月以前に受領された両親・祖父母スポンサーの申請は、
 2014年1月2日の新しいルールには当てはまらず、審査が行われます。
・これらの申請書は、現在CPC-Mにあるものだけではなく、各ビザオフィス、オタワにあるCase Processing Pilot office (CPP-O)に
 あるものも含まれます。
 

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