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カナダ永住(移民・移住)権と市民権の違い?:人材カナダビザセミナーより

投稿日:2011年10月7日

更新日:2024年2月25日

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まずは、今回の無料セミナー、”永住権(移民・移住)申請の基礎” にご参加頂いた皆様お越し頂きありがとうございました。(2011年9月28日開催)

プロのカナダ政府公認移民コンサルタントからの情報とあって、前回同様、ご希望者が多かったので枠を15人まで増員して開催しました。
(今回ご応募頂いたのにご参加頂けなかった方々申し訳ございません。)
最終的に移民申請を考えているが、現在まだ申請するまでに至っていない方を対象に開かれたこのセミナー。
定員を割っているという現状からも分かるように、同じような状況の方々が多くいらっしゃる。
そこで、お越しいただけなかった方々の為、今回のセミナーの最初にお話しさせて頂いた、カナダの永住権と市民権とは何か?を簡単にですが、こちらでご説明させて頂ければと思います。
まず、永住権、、、とは?
永住権 = 日本国籍のまま、カナダに永住(移民・移住)できる権利の事。
ビザの一種であり、通常の学生ビザや就労ビザが、非移民ビザと呼ばれているのに対し、”移民ビザ(Permanent Resident Visa)”と呼ばれています。
5年間中、730日(2年間)をカナダ国内に滞在することを条件に、永久に持てる権利で、選挙権がない事と、カナダ国家のセキュリティに関わる特定の仕事に就けないという事を除きカナダ国籍(市民権)保有者とほぼ同様の権利を得ることができます。
例えば、歯科治療以外の大半の医療サービス、公立高校までの教育を無料で受けることが可能になります。
永住権取得後、最初に永住ビザとConfirmation of Permanent Residence(COPR)が発行され、後日PRカード(Permanent Resident Card)と言われる永住権保持者用身分証明書が発行されます。
カナダ出入国の際、パスポートと一緒に利用するこのカード、アメリカのグリーンカードに対抗し、「メープルリーフカード」と名付けられたが浸透していないという、おちゃめな一面も有りという事で、、、そう言われるとなんだか愛着が湧いてきます、、、
個人的なぷち情報ですが、私はカナダ国内から申請した為、ランディングの為国外に出ず、パスポートにPRであるという証拠のスタンプを押してもらいにカナダ政府のビルを訪れました。
その際、オフィサーの方から、「日本の国籍を保持したほうが良い(=日本のパスポートを維持するべきだ)」とアドバイスを頂きました。
永住権取得者もカナダ市民同様、税金を支払っているのに、国の選挙に参加できないのは残念だと思いますが、それ以外に特に、困ったこと等はありません。
また、永久的にカナダに住めると言っても、永住権保持者、又はその家族が警察のお世話になるような重大な事件を起こした場合、国外追放を受ける事があります、、みなさま、お気をつけ下さいませ、、
では次、市民権とは?
市民権 = カナダ国籍になる事を意味します。
市民権を得ることで、カナダ国民と同レベルの権利(選挙権有)を得ることができます。
また、カナダ国籍取得後は、永住権保有者の義務である“5年間のうち730日間カナダに滞在する義務” は必要ありません。
日本の国籍法では二重国籍を認めていませんので、市民権を取得すると日本国籍を放棄する必要があります。
永住権取得後、市民権を取得する事も可能ですが、申請にはいくつか条件があります。
・永住権保持者で18歳以上の成人である事
・市民権申請前の過去4年間のうち1095日間(3年間)はカナダ国内に在住である事
・カナダの公用語である英語、又はフランス語で問題なくコミュニケーションが取れる事
・カナダとカナダ市民の責任と権利についての知識を持っている事
などが条件にあげられる。
、、、とのこと。
今後の生活の場やどちらを選ぶことが自分にとって有利なのかをしっかり考えてから市民権を申請しましょう。
今回セミナーに参加できなかった方々、参加頂いた方でもまだお悩みを解消しきれなかった方々、人材カナダではプロのカナダ政府公認移民コンサルタントとのカウンセリングを日々行っております。(完全予約制)
カウンセリングのメリットとしては、セミナーと違い、コンサルタントと一対一でお話しすることでご自身の問題に集中出来ること、状況に合わせて質問にお答えすることが出来るのでお悩みを鋭く簡潔に解決できる事、情報がライブ(ビザに関する申請条件などは絶えず変化している為)なのでご相談頂いたときの最新情報を得る事ができる事だと思います。
オフィスにお越しいただくのが難しい方、現在日本国内に滞在中の方々からメールや電話、スカイプでのご相談も受け付けております。
皆様!お気軽にご連絡ください!

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