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【続報:学生ビザ申請改定情報】留学生の配偶者向け就労ビザの申請・ルール変更

投稿日:2024年3月20日

更新日:2024年4月5日


↑ こちらの記事は動画でも解説しています

2024年3月19日に発表されました

2024年3月19日付けで、留学生の配偶者、コモンローパートナー向けのオープンワークパーミットと配偶者向け就労ビザ (SOWP) のルールが新しく施行されました。過去にビザJPカナダで発表したニュースの続報となります。


2024年3月19日以降に配偶者就労ビザを申請する場合

2024年3月19日以降、留学生の配偶者やコモンローパートナーがカナダで配偶者就労ビザを申請するためには、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。留学生は有効な学生ビザを持っていて、在学中であることが大前提です。

配偶者就労ビザの申請条件

  1. 大学院(修士課程、博士課程プログラム)。
  2. 大学で専門職学位取得ができるプログラム。

大学の”専門職学位”とは?

上記、申請条件「2」の大学の専門職学位とは以下のことを指します。

  • 歯科外科博士 (Doctor of Dental Surgery / DDS, DMD)
  • 法務学士 (Bachelor of Law or Juris Doctor / LLB, JD, BCL)
  • 医学博士 (Doctor of Medicine / MD)
  • 検眼学の博士 (Doctor of Optometry / OD)
  • 薬学 (Pharmacy /PharmD, BS, BSc, BPharm)
  • 獣医学博士 (Doctor of Veterinary Medicine /DVM)
  • 看護学士 (Bachelor of Science in Nursing / BScN, BSN, BNSc)
  • 教育学士 (Bachelor of Education / B. Ed.)
  • 工学士 (Bachelor of Engineering / B. Eng., BE, BASc)

2024年3月19日以前に配偶者就労ビザ申請を提出済みの場合

2024年3月19日以前に主滞在者である留学生が下記の3つの条件に合っていれば、配偶者就労ビザの申請が可能です。

配偶者就労ビザを申請するための、主滞在者の条件

  1. 有効な学生ビザを持っている。
  2. ポストグラデュエートビザ申請ができるコースの学生である。
  3. 対象教育機関のフルタイム学生である。

”対象教育機関”とは?

上記、申請条件「3」の教育機関とは具体的に下記を指します。

  • 公立のカレッジ、大学、またはケベック州のCEGEP。
  • ケベック州の私立カレッジ。
  • 州の法律により学位(学士、修士、博士など)が授与されるカナダの私立校。

2024年3月19日以前に有効な配偶者就労ビザを持っている人が延長申請をする場合

2024年3月19日以前に有効な配偶者就労ビザを持っている人が延長申請をする場合、上記の「2024年3月19日以前に配偶者就労ビザ申請を提出済みの場合」と条件は同じです。


配偶者就労ビザの書類提出

配偶者就労ビザの申請時には、下記のいずれか1つを提出しなければなりません。

  • カナダ政府認定校(DLI校)発行の有効な入学許可書 (Letter of Acceptance)。
  • DLI校からの在学証明 (Enrolment Letter)。
  • 在学中の成績証明書 (Transcript)。

さらに、カナダ政府は『関係の証明書類(婚姻証明など)』を追加書類として求めることがあります。


コンサルタントより一言

2023年1月22日に新たな学生ビザに関する申請改定情報が流れてから、ビザJPカナダでは、配偶者と共に留学や進学を目的としてカナダへの渡航を検討している方々から、多くのお問い合わせを受けています。何かご不明の点やご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

これからも最新情報を順次ニュースとして取り上げていきますね。

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