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COVID-19:移民局から発表された学生ビザに関するアップデート

投稿日:2020年5月27日

更新日:2024年2月26日

新型コロナ(COVID-19)パンデミック対応の一環として、学生ビザに関連する情報が更新されました。

情報には、「学生ビザによる渡航」「学生ビザ審査」「学生ビザ申請(新規・延長)」「学生ビザでのオフキャンパス就労」「卒業後のポストグラデュエートビザ」に関わる重要な情報が含まれています。

学生ビザでの渡航について

2020年3月18日以降に学生ビザの申請が承認された方
2020年3月18日以降に学生ビザの申請が承認された外国人には、次のことがレター(プッシュ通知)によって通達されます。

  • 現在施行されている旅行制限の免除対象とはならないこと
  • カナダへの渡航や入国が許可されないため、旅行制限が解除されるまで、カナダ渡航を計画しないこと

2020年3月18日以前に学生ビザの申請が承認された方
もともと学生ビザを持っていて現在のところ日本へ一時帰国している方や、2020年3月18日前に学生ビザの承認がされている方がカナダに入国する場合は、カナダ国籍者や永住者を含むすべての旅行者と同様に、必要な健康診断を受け、カナダ到着時に14日間自己隔離する義務があります。

審査中の申請の、追加書類のリクエストについて

新たな方針決定があるまで、審査官は引き続き、必要に応じて警察証明、バイオメトリクス、パスポート、および健康診断を含む追加の書類を申請者にリクエストします。

  • 追加の書類が必要な場合、審査官からのリクエストレターを受け取った申請者は、90日以内に返答をしなくてはいけません。
  • 以前に追加の書類のリクエストが審査官より送られたが申請者が期限内に書類を提出できなかった場合、申請者にはさらに90日間の猶予があります。
  • 90日間のリクエストレターを申請者が受け取ってから時間が経過し、90日に間に合わなかった場合、審査官は追加のリクエストレターを送信し、申請者に追加の90日間の猶予を与えます。
  • 追って通知があるまで、申請者の申請は、期限を守っていないことを理由としては却下されません。

学生ビザ延長申請について

学校閉鎖のため、留学生の一部は学校から入学許可または在籍証明書を入手できない場合があります。一時的な措置として、学生ビザの延長を申請する学生は、学校からの入学許可や、在籍証明なしで申請を提出できることとします。それらの書類の代わりに、申請者は、学校が閉鎖されているため、提出できないことを示す説明が書かれた手紙を提出してください。入学許可または在籍証明が入手可能になったら、申請者はIRCC Webフォームを使用してそれらの書類を移民局に送る必要があります。 審査官が申請を審査するまでにそれらの書類が提出されない場合、審査官から提出してくださいとリクエストがきます。

ステータスを復元する必要がある学生もまた、入学許可または在籍証明なしで申請書を提出することが出来ます。書類の入手が可能になれば、IRCC Webフォームを使用して提出してください。審査官が申請を審査するまでにそれらの書類が提出されない場合、審査官から提出してくださいとリクエストされます。

ケベック州の学校に行く学生について

一時的な措置として、MIFIは、2020年4月30日から2020年12月31日までの間に期限が切れるCAQsを、2020年12月31日の有効期限に自動的に延長します。この措置は、2020年4月30日以前に期限切れとなったCAQには適用されません。

4月30日から12月31日までの間にCAQの有効期限が切れる学生ビザの延長を申請する学生は、2020年12月31日まで有効な学生ビザが発行されます。

学校のプログラムが2020年12月31日以降も続く申請者は、IRCCが申請を審査前に新しいCAQを受け取った場合、IRCC Webフォームを使用して新しいCAQを提出してください。

CAQなしで、または2020年4月30日より前に有効期限が切れたCAQを使って提出された申請は、有効なCAQがないという理由では却下されません。審査官は、新しいCAQの提出を申請者にリクエストします。

自動的に更新されたCAQを使って新しい学生ビザの発行は行われません。

オフキャンパスでの就労許可について

COVID-19が原因で学校での授業がパートタイムになってしまったり、一時的に授業が行われていない状況にある留学生は、キャンパス内外で仕事を続けることができます。ただし許可される就労時間数は、フルタイムの学生として手持ちの学生ビザ取得の際に許可された時間数となります。

たとえば、2020年冬学期のフルタイムの学生は、授業がパートタイムになったり、オンラインになってしまった場合、通常のアカデミックセッション中は週20時間まで、学校が休みのときはフルタイムの時間数をオフキャンパスで働くことが認められます。

移民局は、留学生がヘルスケア、重要なインフラストラクチャ、または食品やその他の重要な商品の供給などのエッセンシャルサービスで働く留学生に対し、週に最大20時間まで就労可能という条件を一時的に免除しました。この一時的な変更は2020年8月31日まで有効です。留学生と雇用主はPublic Safety and Emergency Preparedness Canadaのガイダンスを参照して、このルール変更の対象職種かどうかを判断する必要があります。

卒業後のポストグラデュエートビザ取得について

COVID-19が留学生と学校に与える影響を考慮して、以下の学生は、卒業後のポストグラデュエートワークパーミットの取得資格があります。

  • カナダですでに勉強を始めている学生ビザ保持者
  • すでにカナダで勉強を始めたが、今はカナダ国外で母国からオンラインでコースを継続している学生ビザ保持者
  • すでにカナダにいる学生ビザ保持者で、2020年5月または6月にプログラムを開始することが許可されているが、そのコースは最初はオンラインのみである場合
  • 2020年5月または6月にプログラムの開始が許可されたが、現時点でカナダに渡航できず、母国からオンラインでプログラムを開始することを許可された場合

ポストグラデュエートビザ申請後の就労について

学生ビザの有効期限前にポストグラデュエートワークパーミットを申請した申請者は、審査結果が出るまでの間も、以下の全ての条件を満たす場合、フルタイムで働くことが出来ます。

  • 卒業後、ポストグラデュエートワークパーミットを申請する時点で、持っている学生ビザが有効
  • ポストグラデュエートワークパーミットの申請が出来る有効なプログラムを終了した
  • 最低8か月間のポストグラデュエートワークパーミットの申請が出来る有効なプログラムのある学校に在籍するフルタイムの学生だった
  • 学校に在籍する間にしていた就労は、許可された就労時間数を超えなかった

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