2016年10月21日、移民局大臣のジョン・マッカラムは、過去にポストグラデュエートビザ(Post-graduation Work Permit)を却下された外国人への一時的な公共政策を通達しました。
この公共政策により、以下に該当する方は最長3年間のオープンワークパーミットを申請することができます。また、条件に当てはまる外国人は2017年3月17日までにリストレーション(ステータス復旧)申請をすることもできます。
- 2014年9月1日~2016年3月15日の期間にポストグラデュエートビザ申請を却下された
- 却下の理由は、大多数のコース期間を遠隔教育(Distance Learning)で行ったこと
- 移民局の審査官が取得単位の編入も含めたコース全体を考慮せず、遠隔教育が大多数であったことのみを指摘して却下した
上記に該当する方は、下記をお読みください。
- 申請料(Work Permit, Open Work Permit Holder Fee, Restoration費用すべて)は免除されます
- 申請はオンラインではなく郵送で行い、封筒に“Public Policy for Refused PGWP Applicants”と記載してください
- 次のいずれかの申請方法が可能です
- 『Application to Change Conditions or Extend Your Stay as a Worker』申請フォームを使ってのカナダ国内からの申請
- 『Application for a Work Permit Made Outside Canada』申請フォームを使ってのカナダ国外からの申請
- 学習内容が、遠隔教育ではなくクラス内に出席してディプロマ、ディグリー、サーティフィケート取得につながったことを証明する書類を同封してください。例えば、成績表、卒業通知、在籍証明レターなどです。もし手元にあれば、ポストグラデュエートビザが却下された際に届いたレターも同封するようにしてください。
この公共政策は、カナダ最高裁判所が決定した『Appidy v. Canada (Citizenship and Immigration, 2015 FC 1356)』の判例によって決定しました。この判例は、ある学生の最終プログラムが遠隔教育によって行われたことを理由に、移民局のオフィサーがポストグラデュエートビザを却下したものです。それに対し、最高裁判所は、ディプロマ、ディグリー、サーティフィケートに繋がったカナダでのポストセカンダリーの全行程を、別の教育機関からの取得単位編入も含めて考慮するべきだと判決を下しました。
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