COVID-19: PNP申請者が失業した場合の特別措置
各州ノミネーションプログラムですでにノミネートされた方が、2020年9月17日から11月17日まで2か月の間に、CODIV-19の影響で失業した場合、各州政府は、その申請者の永住権審査を一時停止するように移民局にリクエストすることができるようになりました。
これは、2020年3月18日よりも前に移民局へ申請書類を提出している永住権申請者が対象で、新しい雇用先がみつかるまでの間、最長で2021年3月17日まで、移民局での審査を保留にしてもらうことができるという特別措置です。
審査保留のリクエスト方法
まず、申請者は失業したことを各州ノミネーションプログラムの審査オフィスに連絡します。州政府はそれを移民局に連絡し、申請者には移民局から、今後どんな書類をどのように提出すればよいかを指示するEメールが送られます。
申請者が移民局に直接連絡をして失業した事実を伝え、審査の保留をリクエストすることもできます。その場合は、移民局が各州ノミネーションプログラム審査オフィスに連絡をし、その後、申請者には移民局から、今後どんな書類をどのように提出すればよいかを指示するEメールが送られます。
