ブリッジオープンワークパーミットの申請タイミング、変更
下記のカテゴリーで永住権を申請中の申請者は、現在就労有効な就労ビザを持ってカナダ国内に滞在中で、そのビザの残存期間が4か月未満の場合に「ブリッジオープンワークパーミット」を申請することができます。
・スキルドワーカーカテゴリー
・カナディアンエクスペリエンスクラス
・各州ノミネーションプログラム
・スキルドトレードカテゴリー
従来、永住権申請のプロセスがプレアセスメントを通過してAOR(Acknowledgment of Receipt)が届いてからでないとブリッジオープンワークパーミットが申請できませんでしたが、2015年12月1日より、移民局に永住権申請をする際に、同時にこのブリッジオープンワークパーミットが申請できるようになりました。
ただし、ブリッジオープンワークパーミットが審査・発給されるのは、プレアセスメントを通過したあとになります。
