ケアギバープログラムの改定:最新情報
2014年11月30日に、ケアギバープログラム(就労ビザ、永住権の両方)が改定になりました。
就労ビザ
ケアギバー専用の就労ビザが存在しなくなり、「通常の就労ビザの1職種」という位置付になります。
これに伴い、以下の、従来の申請条件が無くなりました。
- 国外申請のみ
- 高校卒業以上の学歴
- 6ヶ月以上の看護者・ナニー関連の正規の教育、または、1年以上フルタイムでの看護者・ナニー関連職歴
- 英語またはフランス語初級レベル(面接あり)
今後の申請条件は、通常の就労ビザを申請する際と同様に
「各職種のカナダ政府規定の職歴・学歴条件を満たしていること」となります。
また、住み込み(リブイン)は必須ではなくなり、
住み込みの場合でも部屋代や食費を給与から差し引くことはできなくなりました。
永住権
・保育パスウエイと、介護パスウエイの2つのパスウエイができ、
各パスウエイの永住権申請受付は、1年に2750件までが上限となります。
・永住権の審査が6か月に短縮されます。
<保育パスウエイでの永住権申請条件>
- 過去4年以内にフルタイムで2年間、カナダ国内でケアギバーとして、一般家庭で保育の仕事で雇用されていたこと(住み込みではなくても良い)
- 移民局指定の英語またはフランス語のテストで中級レベルのスコアを取得していること
- 専門学校・短大・大学等の学校で1年以上のコースを修了していること。カナダ国外での就学については、移民局指定機関で学歴査定を受けていること
<介護パスウエイでの永住権申請条件>
- 過去4年以内にフルタイムで2年間、カナダ国内で看護師・精神看護師・看護助手・患者支援者・ケアギバーとして雇用されていたこと(住み込みではなくても良く、一般家庭以外での仕事でも良い)
- 看護師など免許が必要な職種の場合は、各州の該当免許を保持していること
- 各職種の、カナダ政府規定の職歴・学歴条件を満たしていること
- 移民局指定の英語またはフランス語のテストで、看護師・精神看護師として申請する場合は上級、その他は中級のスコアを取得していること
- 専門学校・短大・大学等の学校で1年以上のコースを修了していること。カナダ国外での就学については、移民局指定機関で学歴査定を受けていること
