就労ビザに関する、雇用主向け新たな必要条件
2013年12月31日付けで、Temporary Foreign Worker Program(TFWP)に下記を含む重要な変更が適用されました。
雇用主条件
2013年12月31日以降にLMOの申請をしたりLMOを受ける雇用主は特定の条件を維持しなければならず、就労ビザ発行日から6年間は、これらの条件を順守していることを明示する準備が出来ていなければなりません。
雇用主は、以下の事を明示できるようにしておかなければなりません。
●LMOの申請の際に政府に提出した情報が正しいものである事
●雇用のオファーがされたビジネスに積極的に取り組んでいる事(ケアギバーの雇用を除く)
●州(準州)の雇用や募集採用を規制する法律に従っている事
●雇用のオファーにあったのと同じ職種で、給与と労働条件は雇用オファーと概ね同じ(不都合になっていない)ものを提供しているという事
●雇用創出、雇用定着、採用、トレーニング、カナダ国民や移民のトレーニングについて、LMO発行時の約束を守っているかという事
●身体的、性的、精神的、または金銭的虐待のない職場を提供するために、納得でき得る努力を行っているかという事
この条件を査定するために、労働省(ESDC)は雇用主と協力の下、以下を含む証拠を比較検討します。
●反虐待ガイドラインとポリシーを従業員に促進及び伝達する事に関する行動
●虐待の疑いに応答する手順と、通報者を守る手順
●虐待の訴えに対しての迅速な解決を明示する情報
加えて、リブインケアギバーの雇用主は更に、以下のことをしなければなりません。
•外国人労働者が個人宅に住み、その個人宅で、監視される事なく子供の面倒を見たり、高齢者のサポートケアや、障がい者の世話をする事が出来るようにする事
•外国人労働者にその個人宅内で、適当な家具と、プライベートな宿泊設備を提供している事
•外国人労働者に約束された賃金を払うだけの十分な財源を持っている事
雇用主が満たさなくてはいけない条件は、LMOレターや、添付書類に提示されています。雇用主は、これらの書類を受け取った時に注意深く読み、これらの条件に変更がある場合には、ESDCに報告しなければなりません。
立ち入り検査
就労ビザ発行日から数えて6年間の期間の間に、立ち入り検査が行われる可能性があります。
立ち入り検査は規則に提示された条件が遵守されているかどうか確かめる目的です。ESDCには以下の権限があります。
●雇用主が条件を遵守している事を確かめるために関連書類を提出する事を要求できる事
●事前の知らせなしに、職場に立ち入り検査に入れる事(ただし、個人宅は除く、そして大多数の場合には、事前に雇用主に知らせがあります。)
●承諾があれば、外国人労働者や、他の従業員から話しを聞くことが出来ること
●事前の知らせや承諾があれば、個人宅に入る事が出来る事(例:リブインケアギバーの職場
●順守しているかを確かめる為に、いかなる人も同伴することをリクエストする事が出来る事
雇用主準拠性検査(ECR)
ECRの基準への変更は、2013年12月31日以降に提出されたLMO申請書にのみ適用されます。
今回適用になった2つの変更点は、
●ESDCが、LMOの申請を受けた日から遡って6年間までの期間、雇用主の準拠性を調査する権限を持つ(以前の法律では、2年間のみ)
●2013年12月31日以降にLMO申請をする、またはLMOを受ける雇用主は、雇用のオファーにあった(そして、LMOレターと付属書類によって政府から確認を受けた)ものと同じ職種を外国人労働者に提供しなくてはならない (以前は、“概ね同じ“職種という記述。)また、賃金と労働条件に関しては雇用のオファーにあった(そして、LMOレターと付属書類によって政府から確認を受けた)ものと概ね同じでなくてはならず、それよりも外国人労働者に不利益なものであってはいけない
準拠を実証する-ECRsと立ち入り検査
雇用主にとっての一番の対策は、以下を含む決まりを順守し続ける事です。
●LMO申請の際の情報とLMOレターと付属書類に書かれた条件が正しいという事を提示できる書類を全て、雇用の初日から6年間保存する事
●LMOレターと付属書類に書かれた条件に変更を加える場合には事前にESDCに連絡を取る事
●準拠性検査の間、ESDCに協力する事
●代理申請をする際には、政府公認の第三者を雇う事→移民局には、政府公認代理人のリストがあります
●定期的に、TFWP のウェブサイトをチェックして、アップデートや変更を確認する事
是正手続き
雇用主は、準拠性検査(または立ち入り検査)で条件を順守していない事がわかった場合に、その理由を提供する機会(または特定のケースでは是正処置をする機会)が与えられます。
違反の場合
TFWPの要件や、LMOの条件に合致していないと判断された雇用主は、違反であると
判断され、以下の処分を受けることがあります。
•2年間外国人労働者を雇うことを禁止され、雇用主の名前、住所と外国人労働者を雇うことに不適格であるとされる期間が移民局のウェブサイトに公開されます。
•申請中のLMOが却下されたり、以前に発行されたLMOが取り消しになったり、またその両方になる可能性もあります。
順守している事を明示するための書類のリスト:
•The business licence or permit, T2 Schedule 125 Income Statement Information and T2 Schedule 100 Balance Sheet Information, commercial lease agreement, etc.
•Provincial/territorial employer and recruiter registration certificate/licence
•Job Bank advertisement / National Job Bank postings, etc.
•Anti-abuse policies / codes of employee conduct / guidelines provided to staff / Protection or support protocols to staff / Training / Steps taken to resolve complaints of abuse, etc. Anti-harassment policies / Protocols, etc.
•Payroll
•Time sheets
•A job description.
•Copy of the foreign worker’s work permit
•Registration with provincial/territorial workplace safety/Workers’ compensation clearance letter
•Transportation cost
•Accommodation information
•Private health insurance coverage (if applicable)
LMOの保留や取り消し、またはLMO申請書の審査拒否
LMOの保留
LMOの保留とは、有効期間にあるLMOが、それに関わる就労ビザの発行前に一時的にその効力が失効される事を指し、保留となったLMOを使って移民局に就労ビザを申請することはできません。
LMOが保留されその後取り消しという判断がなされなければ、元々のLMOの有効期限が過ぎてしまっている場合には、ESDCは新たなLMOを雇用主に追加料金なしで発行します。
LMOの保留は以下のような場合に行われます。
●LMO発行後に新たな情報が入ってきて、もしもその情報がそのLMO審査中に分かっていた場合には、LMOの審査結果が違ったものになっていたであろうという場合
●雇用主がLMOを申請した際に、虚偽の情報を提供したのではないかという事を疑う正当な理由がある場合
●雇用主が就労ビザや、その他の就労ビザ、それからLMOレターと関連する付属書類に関して移民および難民保護法(S. 209.3 または 209.4)に書かれた条件を順守していないと疑える正当な理由がある場合
●違反の結果、雇用主の名前がLMOに不適格な雇用主の公開リストに加えられた場合
LMOの取り消し
取り消しは、LMOの効力が永久的に取り消される事を指し、そのLMOに複数のポジションがあればそれも取り消されます。取り消しは、そのLMOに関連する就労ビザが発行前または発行後のどちらでも行われる事があります。
取り消しがあった場合には、そのLMOを使って移民局に就労ビザを申請することは出来ません。
もし、就労ビザ発行後にLMOが取り消しになれば、移民局はその就労ビザも取り消す事が出来ます。
LMO取り消しとなった場合には、LMO申請料は雇用主には返還されません。
LMOの取り消しは、以下のような場合に正当とされます。
●LMOが発給された後に新しい情報が入ってきて、その外国人労働者の雇用がカナダの労働市場に著しくネガティブな影響があると示唆する場合
●雇用主が、LMO申請の際に虚偽の情報を提供した場合
●違反の結果、雇用主の名前がLMOに不適格な雇用主の公開リストに加えられた場合
LMOの審査拒否
以下のような場合にはLMO申請書の審査は拒否されます。
●あるセクターや地域、職業グループでの外国人の雇用が、労働市場に著しくネガティブな影響があると判断された場合
●そのLMOを使って申請される就労ビザが、移民局(移民および難民保護法セクション87.3の下)によって拒否されるであろうと判断される場合
