学生ビザに関する新規定
学生ビザに関する新規定が、2014年6月1日に施行になります。
新しい規則は、本当に勉強目的で来る学生へのサービス向上を図るものとなり、
「質の高い教育」という国際的なカナダの評判を守り、学生ビザの詐欺や悪用を減らすためのものです。
以下が変更の要約となります。
追加情報
- 教育は、州や準州の責任下となります。指定となる教育機関は、数ヶ月中に州や準州政府によって決定され、
発表になります。 - カナダでコースに登録する留学生は、その勉強のコースが6ヶ月かそれ以下であれば、学生ビザは必要ありません。
これに関しては以前と変更なしです。ビジタービザが必要な国の国籍を持つ学生は、現行通り有効なビジタービザが必要です。ビザが必要な国の国籍はこちら:whose citizens require a visitor visa - 新規則が施行になった時点で、指定機関ではない学校で既に学生ビザを保持して勉強している留学生は、
新規則施行後も最高で3年間の間であれば、現在学んでいるプログラムを終えることが出来ます。 - 指定機関ではない学校で学んでいる留学生で、既にオフキャンパス就労ビザやCo-op就労ビザを所持している場合には、継続して使う事が許され、また、必要であれば更新も出来ます。これらの就労ビザは、学校のプログラムを完了するまでで、新規則が施行になってから最高で3年間まで所持する事が出来ます。
- その他の規則の変更に伴う対処の基準については、新規則が施行になる2014年6月1日が近くなってから発表されます。
