更新日:2024年3月12日
難民申請とは
自国及び永住権を持つすべての国(自国以外に永住権を持つ国がある場合)で迫害を受けていて、戻れない方のための申請です。
難民申請の申請条件
- 人種、宗教、国籍、社会的なグループ、特定の政治的意見のいずれかのグループに属し、その事により自国(または永住権を持つすべての国(自国以外に永住権を持つ国がある場合)で迫害を受けていて、既に自国(または永住権を持つすべての国)の外にいる。迫害の証明が出来、自国(永住権を持つ国)に戻ることを恐れていることこと。(Convention Refugee)
- (A)にある、「人種、宗教、国籍、社会的なグループ、特定の政治的意見のいずれかのグループ」に属していなくとも、その人個人のみに起こる迫害により、自国(または永住権を持つすべての国(自国以外に永住権を持つ国がある場合)で迫害を受けていて、既に自国(または永住権を持つすべての国)の外にいること。迫害の証明が出来、自国(永住権を持つ国)に戻ることを恐れていること。(Protected Person)
- 迫害は、自然災害や不況など、その国に住むみんなに起こっているものではないこと。
- 一部の対象者を除き、アメリカ経由でカナダに入国して難民申請をしていないこと。(Safe Third Country Agreement)
- 虚偽の申請ではないこと。
- (A)~(E)を満たしたうえで既にカナダ国内(入港地など、入国したばかりを含む)にいること。
難民申請の申請プロセス
01難民申請開始
空港やボーダーにてカナダに到着次第、オフィサーに難民申請をしたいと訴えます。もしくは、カナダに入国した後、カナダ国内の移民局のオフィスに難民申請したいと訴えます。
02Basis of Claimの提出と初期評価
入国時の場合は受け付けてもらえたら、決められた期限までにBasis of Claimの提出をする。国内での申請の場合は難民申請したいと訴える際にBasis of Claim(Basis of Claimは難民申請の審査のベースとなるため、正直に嘘偽りなく、内容に矛盾がないように記入することが今後の審議の信憑性にも関わるので慎重に行う)難民申請の条件を満たしていると判断された場合、追って法廷尋問の日程も決定されます。条件を満たしていないと決定された場合は退去命令などが出されます。その場合は政府からの指示に従います。
03Refugee Protection Divisionによる審査
Refugee Protection Divisionにより審査が開始されます。法廷尋問に出席します。
04判断と可能な控訴手続き
申請が認められればProtected Personとしてのステータスが与えられ、永住権を申請できます。難民申請が却下されれば、退去命令が出る。却下された場合、Refugee AppealDivision(RAD)に控訴をする事は可能となっているが、限られた条件に沿ったケースのみがRADへの控訴を認められます。RADへの控訴が出来ない場合は、裁判所に控訴が可能です。
05慎重な申請の必要性
難民申請は以下の理由もあり、慎重に行う必要があります。
- 一生に一度しか申請できない。
- 難民申請の却下を受けた場合は複数の経済移民カテゴリーで永住権の申請を受け付けて貰えない。
- 却下された場合、退去命令の種類によっては、今後はカナダ渡航をしたい場合、毎回、別途渡航を承認して貰えるようにする申請を行い、申請に合格する必要があります。
※上記の他、Group of 5などカナダ人・移民の5人以上のグループにサポートしてもらう難民申請もあります。
入国・滞在の審議・拘留継続審議のプロセス
空港やボーダー、カナダ国内にて移民法に関わる問題で拘束されてしまった場合の審議の流れは以下になります。
01拘留時の審議
空港やボーダー、カナダ国内にてカナダ政府に拘留されてしまった場合、カナダの入国・滞在基準を満たしているか、また、引き続き留置所にて、拘留継続の必要性の可否をImmigration Divisionの法廷で審議します。
02退去命令と強制送還
認められなかった場合は、退去命令が出て自国へ強制送還。強制送還の際、退去命令の種類によっては、今後はカナダ渡航をしたい場合、毎回、別途渡航を承認して貰えるようにする申請を行い、申請に合格する必要があります。身元が分からず強制送還先の国が決まらない、解放すると逃亡の可能性がある、公衆への危険の可能性、などにより引き続きの拘留が決定されることもあります。永住者の場合、状況によってはImmigration Appeal Divisionに控訴が可能(※Immigration Appeal Divisionでも却下の場合は裁判所に控訴が可能)です。短期滞在者・外国人の場合はImmigration Appeal Divisionにアクセスがないため、裁判所に控訴が可能です。
ファミリークラス却下後の控訴(国外申請のみが対象でスポンサーが控訴)と
居住義務を満たさず永住権をはく奪された永住者の控訴と
退去命令を出された永住者の控訴のプロセス
控訴・審査の流れは以下になります。
01控訴手続きの開始
控訴の知らせを提出。条件を満たしていればImmigration Appeal Divisionで法廷尋問の日程が決まる。満たしていなければ、裁判所に控訴が可能です。
02法廷尋問への出席と審議
法廷尋問に出席し、審議が行われます。
03控訴の結果とその後の対応
審議の結果、控訴が認められれば、ファミリークラスの申請の場合は、移民局にて別の審査官にて再度申請の審査が行われる。居住義務の永住者、退去命令の永住者の場合は、永住権が保持される。棄却された場合、裁判所に控訴が可能です。
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