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Tech系人材誘致戦略「デジタルノマドとしての一時滞在」について詳細情報

投稿日:2024年2月1日

更新日:2024年4月10日


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カナダ移民局ニュース

カナダ移民局は、昨年の夏に発表したTech系人材誘致6つの戦略の一つに掲げていたデジタルノマド人材誘致戦略について、この度その内容をさらに明確にしたものを発表しました。

デジタルノマドとは?

世界のどこからでもリモートで仕事ができる人のことを指します。

デジタルノマドの滞在可能期間と滞在ステイタス

カナダ国外の雇用主の下でリモート(遠隔)ワークをする間、または自営業の場合は自身のために働いているか、カナダ国外の顧客に対してサービスを提供している間、1度の滞在で最長6か月間カナダに滞在でき、ビジターステータスのみが必要です。リモート(遠隔)で働くためにデジタルノマドとして入国することもできますが、カナダ入国後にカナダの雇用主を見つけた場合は就労ビザが必要となります。カナダの雇用主を見つける意思があることが発覚した場合、カナダで就労を開始する前に就労ビザが必要になることを入国審査官は説明しなければなりません。

カナダ入国審査について

デジタルノマドとしてビジター(観光)ステータスでカナダに入国する際、特に必要な書類の提示はありませんが、許可された期間でカナダを出国することを入国審査官に納得させる必要はあります。

カナダ入国後に雇用されることになった場合

カナダの雇用主がデジタルノマドを雇用したい場合、就労ビザ申請が必要となります。

家族の帯同について

デジタルノマドの家族がカナダで就労や就学をしたい場合は、別途就労ビザや学生ビザを申請しなければなりません。

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