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水産加工業職種での外国人雇用に関するLMIA改定

投稿日:2022年4月12日

更新日:2024年2月26日


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カナダ移民局ニュース

2022年4月4日

カナダ労働省は2022年4月4日に、Temporary Foreign Worker (TFW) プログラム改定方針を発表しました。これに含まれた改定方針の一つに、Seafood and fish plant workers(水産加工業の労働者)を対象にしたものがありました。

水産加工業の「季節労働」外国人のLMIA申請人数の上限を撤廃
水産加工業においてLow-wage(低賃金)で、かつ、永住権申請予定者ではない外国人を、期間限定の季節労働者として雇う場合に、雇用主が申請するLabour Market Impact Assessment (LMIA)に対する申請人数の上限(Cap)を、水産加工業の繁忙期に限り廃止するというものです。2022年4月4日より施行されたことにより、全従業員数の10%の人数までしかLMIAを申請できないというそれまでの制限がなくなりました。

水産加工業の「通年就労」外国人のLMIA申請人数の上限は従来通りあり
決まった勤務地において、季節労働としての勤続期間を設けず、通年就労のジョブオファーをする場合は、LMIAを申請できる人数は従来通り全従業員数の10%という人数制限が課されます。

水産加工業における今後のLMIA申請について

Low-wage (低賃金)外国人労働者の雇用制限人数(Cap)は、年間270日を超えて外国人を雇用する場合には今後も適用されます。そのため、繁忙期に雇用主が同じ勤務地で雇用制限人数(Cap)を超える外国人労働者を雇用したい場合には、季節労働者雇用(継続した270日以内)を前提としたLMIAを別途申請することになります。

水産加工業における2種のLMIA

  • 通常のLMIA
    Low-wage CAP(申請人数の上限)の範囲内でLMIA申請。このLMIAは、通常270日を超える就労期間の外国人労働者が対象となる。就労ビザはLMIAレター記載どおりに発行される。
  • 人数上限なしLMIA(Cap-exempt)
    申請人数に上限(Cap)は設けられていない。継続した270日間を就労期間とする、繁忙期の季節労働などに雇用する外国人労働者が対象となる。

水産加工業の雇用主は魚介・シーフード加工業務に従事する外国人労働者を雇用するため、状況に応じて通常のLMIA(人数上限あり)、人数上限なしLMIA(Cap-exempt )、またはその両方を申請することができます。

人数上限なしLMIA(Cap-exempt )申請を対象にしたプロセス期間30日の優先審査

人数制限なしLMIAで申請された就労ビザは、カナダ移民局において、プロセス期間30日で優先的に審査が進みます。カナダ国内、国外、POE申請のいずれも対象となります。

30日間の審査期間の対象となる条件:

  • 魚介・シーフード加工業などにおけるSeafood Plant Workerのポジション(NOC9463、および NOC9618)で申請すること
  • 人数制限なし(Cap-exempt)LMIAレターがあること(就労期間は180日、または270日)
    – 就労期間については、審査官がESDCのコメント欄をチェックする
  • 申請する国・地域のチェックリストに沿って、不備のない申請書類一式を提出すること

参照:Low-wage CAP(低賃金外国人労働者の人数制限)について

水産加工業も含めたLow-wage CAP(低賃金外国人労働者の人数制限)は、2014年6月20日に施行されたCAPが現行となります。以下がその概要です。

  • 2014年6月20日以前にLow-wageポジションで外国人労働者を雇っていた雇用主は、20%、または算出されたパーセンテージ、どちらか低い方を適用
  • 2014年6月20日以前にLow-wageポジションで外国人労働者を雇っていなかった雇用主は、10%の制限

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