カナダ移民局は、2019年2月14日付けで、ポストグラデュエートビザの申請につき、下記の改定を発表しました。
主な変更事項
- 申請時に有効な学生ビザがなくてもポストグラデュエートビザの申請が可能になりました。
- 卒業からポストグラデュエートビザ申請までの期限が、これまでの90日から、6ヶ月に延長されました。
この変更により、学生は卒業後余裕をもってポストグラデュエートビザの申請が出来るようになりました。
また、2月22日以降は、もし2つかそれ以上のポストグラデュエートビザ対象コースを続けて卒業した場合、それらのコース期間を合計した期間がポストグラデュエートビザの期間になります。
この3つの大きな変更のほかに、以下についても細かい部分で修正がありました。
その他の細かい部分の修正
- Post-graduation work permit eligibility requirements
- Restrictions
- Work permit issuance and validity
- Work permit access for graduates of Quebec institutions
- Accelerated studies
- Distance learning
- Flight school graduates
- Canadian educational programs with an overseas component
- Temporary resident visa and electronic travel authorization issuance for post-graduation work permit applicants
また、以下のルールについて、記述が追加されています。
- Making an application
- Leave from studies
- Designated learning institutions (DLIs) that lose their designation
- Applicants impacted by a DLI strike
- Post-graduation work permit applicants travelling outside Canada and returning before a decision is made on their post-graduation work permit application
- Post-graduation work permit holders travelling outside Canada and returning during the validity of their post-graduation work permit
- Work authorization after submitting a post-graduation work permit application
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