更新日:2024年10月22日
企業内転勤就労ビザとは
International Mobility Programに基づく就労ビザは、多国籍企業がカナダで事業を展開する際に、従業員に就労ビザを取得させるためのものです。このプログラムでは、最長で合計7年間の就労ビザが発行されます。雇用主は、LMIAの手続きから免除されます。このビザは一般的に、英語の略称であるIntra-Company Transfer(ICT)と呼ばれています。
カナダ側で受け入れる企業の申請要件
既存の企業の場合
- カナダ国外と国内の企業間に親会社、子会社、支店、系列会社の関係があること。
- 両企業が実際にビジネスを行っていること。これは継続的に商品やサービスを提供していることを意味し、企業はカナダで操業していなければならない。
スタートアップ企業の場合
- 2か国以上の国にすでに拠点があり、収益が上がっていること。
- 事業の立ち上げ費用を財政的に支え、従業員に報酬を支払う能力があること。
- 新規事業の人員確保とカナダでの事業展開に関する現実的な計画を含む事業計画の作成と提出。
- 物理的な経営場所の確保(または確保中)。
- 経営幹部や管理職をカナダに転勤させる場合、企業がそれをサポートするのに十分な規模であること。
- 専門知識労働者を転勤させる場合、その業務が期待され、カナダ国内の経営陣によって指揮されていること。
- 転勤者がカナダで会社を設立する能力を証明できること。
スタートアップの場合、初回は1年間の就労ビザが発給され、企業が適格な関係を維持し、積極的に事業を継続している場合は就労ビザの更新が可能です。
ICT就労ビザを取得する転勤者の申請要件
ICT就労ビザを取得しようとする従業員は、以下のすべての条件を満たさなければなりません。
- 派遣元であるカナダ国外の多国籍企業に現在雇用されていること。
- 雇用されている企業の支店、親会社、子会社、または関連会社であるカナダの会社に転勤すること。
- カナダにある企業の合法的かつ継続的な事業所で雇用されていること。
- カナダ移民法に定められた外国人入国要件をすべて満たしていること。
- カナダで従事する職務に匹敵する職務で、過去3年間で最低1年間、継続してフルタイムで働いていること。
以下にある状況によっては、E の「フルタイム勤務」と「継続1年」の要件を免除される可能性があります。
「フルタイム勤務」の要件が免除になる場合
パートタイムであっても、以下を含む他の要素を考慮することができます。
- 従業員の勤務年数。
- 外国での地位とカナダでの地位の比較可能性。
- パートタイム職の程度(就労時間数など)。
- 企業がICTプログラムの目的を悪用していないか。
「継続1年」の要件が免除になる場合
条件企業買収や合併が最近あった場合、従業員が新会社の関連会社で過去3年間に少なくとも1年間働いていれば、「継続1年」の雇用基準は免除されます。
カナダでのポジションの要件
カナダで就くポジションは、以下の3つのいずれかに該当する必要があります。
管理職
Senior Managers
企業の全部または一部を管理し、他の管理職や専門職の仕事を監督、管理するポジション。
Functional Managers
会社の目標達成に必要な特定の機能を管理するポジション。必ずしも従業員の管理を含むわけではありません。
経営幹部
企業全体、またはその主要部分の経営を指揮することを主な任務とするポジションを指します。
専門知識を伴う職
その企業の製品、サービス、プロセス、手順に関する高度な専門知識と企業特有の知識を持つ従業員が行う仕事を指します。
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