カナダの学生ビザとは
カナダに留学するために必要な学生ビザは就学許可書(Study Permit:スタディーパーミット)と呼ばれています。外国人がカナダ政府指定の公認教育機関(小中高校、語学学校、カレッジ、大学)で就学するために必要です。ただし、6ヶ月以下の短期プログラムの場合は就学許可書を取得する必要はありません。
カナダの学生ビザ申請が不要のケース
6ヶ月以下の短期コースやプログラムの場合
- 6ヶ月以下の短期のコースやプログラムの場合には、学生ビザは必要ありません。
- 短期プログラムの場合、政府指定校であるかに関わらず、どんな学校にも入学することが出来ます。
- 6ヶ月以下の就学期間であっても、政府指定校であれば、学生ビザを取得することができます。
【注意点】
- 就学期間が6ヶ月以下であっても、学生ビザの取得を希望する場合は、政府指定校での学習が必要です。
学生ビザを取得できるプログラム
学生ビザに関連する就労規定
オンキャンパスワーク
学生ビザでカレッジ、大学、大学院に在籍している人は、キャンパス内(オンキャンパス)でのアルバイトが認められています。
- 有効な学生ビザ(Study Permit)を保持していること
- フルタイムの学生として在籍していること
- 政府認定の大学・カレッジ・大学院または認可校に通っていること
- 社会保険番号(SIN)を取得していること
主な勤務先の例
図書館、カフェテリア、学生センター、学内オフィス、教授のアシスタント(TA)など。
オンキャンパスワークには原則時間制限はありませんが、学業に支障をきたさない範囲で働くことが求められます。
オフキャンパスワーク
政府指定校(DLI)の本科プログラム(小中高校・語学プログラムを除く)に
フルタイムで就学している場合、授業期間中は週に最大24時間まで働くことができます。
また、夏休みや冬休みなど学校指定の休暇期間(Scheduled Break)中は、時間制限なく働くことが許可されています。
詳細はこちら:
カナダの留学生のためのオンキャンパスとオフキャンパス就労のすべて
ポストグラデュエートビザ
移民局指定の学校プログラムを卒業すると、最長で3年間のオープンワークパーミットが発行され、カナダ国内での就労が可能になります。
詳細はこちら:ポストグラデュエートビザ
Co-op(コープ)プログラム
学生ビザと就労ビザが同時に発給される制度で、座学期間中は週24時間まで、Co-op就労(インターン)期間中は、学校が認める時間数まで働くことが認められています。
詳細はこちら:Co-op(コープ)留学
配偶者就労ビザ
大学院で学生ビザにより就学している留学生の配偶者やコモンローパートナーは、
オープンワークパーミットを申請して就労することが可能です。
詳細はこちら:
配偶者就労ビザ
どの学校に行けば永住権につながる?
就学後にポストグラデュエートビザやワーキングホリデービザを活用することによりカナダでの就労経験を積むことが可能となり、将来の永住権申請に有利に働きます。詳細についてはこちらのリンクをご参照ください:学校に行って永住権
政府指定校(Designated Learning Institution)を探す方法
学生ビザ申請時には、各学校が持つ「O(オー)」の文字で始まるDesignated Learning Institution number(DLIナンバー)を調べて就学許可証申請書に記入する必要があります。
<DLIナンバーの探し方>
カナダ政府指定校のリストはこちらのリンクをご参照ください:Designated learning institutions list
Step1:学校のある州を選んでください。その州の指定校がすべて出てきます。
Step2:学校を探すには、キーワード(学校名、所在の市など)を入れてください。
Step3:DLIナンバーを確認し、就学許可証申請書の「Details of intended study in Canada」の詳細欄に記入します。
すべての小中高校は、自動的に政府指定校になるのでリストには記載されていません。申請書へのDLIナンバーの記入は不要です。
学生ビザの申請プロセス
01カナダ政府指定の学校に出願する
カナダ政府が公式に認定した学習機関Designated Learning Institution(DLI)指定の学校に申し込みをする。
02学校から入学許可証(Letter of Acceptance)とPAL(Provincial Attestation Letter)を受け取る
学費の一部または全部を支払うと、学校から入学許可証と各州または準州が発行する証明書を受け取ります。
※初等・中等教育の学生(幼稚園~12年生)はPALは免除されます。
03学生ビザ申請
必要書類をオンラインアカウントにアップロードし、$150の学生ビザ申請料と$85のバイオメトリックス登録料(未登録の人のみ)、合計$235を支払い、オンラインでビザ申請を提出します。
04バイオメトリクス(指紋認証)の登録
申請手続き完了後数日以内に、バイオメトリクス認証の登録に関する案内レターが届きます。書類を受け取ってから30日以内に登録を完了する必要があります。カナダ国内での登録はService Canadaが指定した場所で、日本にいる場合はカナダビザ申請センター(東京または大阪)での登録が必要となります。詳細についてはこちらのリンクをご参照くださいカナダビザ申請センター
05承認レター(Acceptance Letter)が届く
ビザ申請が審査され、カナダ移民局から承認レター(Acceptance Letter)が発行されます。
06カナダに入国
承認レターの期限内にカナダに入国します。※学生ビザや就労ビザ保持者がカナダ国内から申請する場合、このプロセスは免除。
入国のタイミングや必要書類の詳細については、こちらもあわせてご確認ください:カナダ学生ビザでいつ渡航すべき?入国拒否を防ぐための入国タイミングと必要書類の不安を解消!
07学生ビザ(スタディーパーミット)取得
カナダ入国時に、空港のイミグレーションにて正式な学生ビザが発行されます。※学生ビザや就労ビザ保持者がカナダ国内から申請する場合、学生ビザはカナダ国内の住所に直接郵送されてきます。
あわせて読みたい
学生ビザの発給が間に合わない場合の対処法や注意点をまとめました。
出発直前で焦らないためにも、事前にこちらをご確認ください:
学生ビザ発給が間に合わない時の注意点と対処法|留学スタートで失敗しないために把握しておくべきこと
学生ビザ保持者の義務と注意
学生ビザの維持条件
学生ビザを保有する方は、学校に在籍し続けなければならず、またその間、プログラム修了に向けて期限通りに納得出来得る進歩をしていることが必要です。これを守らない場合には、国外退去を命じられる場合があります。
学校と移民局への報告
学校は移民局に在籍状況と成績を報告する必要があります。また、学生もビザ審査官から在籍と成績を証明するよう求められることがあります。 学校を退学した後もカナダに滞在を継続したい場合は、最後に学校へ行った日から90日以内にビジターステータスへの変更手続きが必要です。
学校・プログラムの変更
学校が変わる場合は、学生ビザを取得しなおす必要があり、新しい学生ビザが入手できてから就学を開始することができます。同じDLIでプログラムが変わる場合は、同じ学生ビザで就学できますが、その間は150日以内でなければなりません。
詳細は、以下のコラムをご参照ください:カナダ留学中に休学をする場合の学生ビザのルール
学校を休学する場合
カナダの学生ビザ保持者が学校をやむおえず「休学」をする際には、認められる理由や証明方法に明確なルールがあります。休学中の就労可否や、今後のビザ申請への影響にも関わるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。
詳細は、以下のコラムをご参照ください:カナダ留学中に休学をする場合の学生ビザのルール
ビジターステータスへの変更
学校を退学した時点、もしくは学校卒業から90日後に、学生ビザは無効になります。学校退学・卒業後もカナダ滞在を継続する場合は、学生ビザが無効になる前にビジターステータスへの変更手続きが必要です。
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