移民局からの7月14日の発表です。
観光ビザ、学生ビザ、就労ビザを持っている短期滞在者は、持っているビザの有効期限が切れてしまった場合、リストレーション(ステータス復元)の申請をする必要があります。通常、リストレーションは、ビザの失効日から90日以内に移民局に申請しなくてはいけません。
COVID-19のパンデミックの間も、短期滞在ビザ保持者はビザの更新申請を行って合法的にカナダに滞在するステータスを確保しなければなりません。パンデミックにより、短期滞在ビザ保持者が必要書類を提出できない、または移民局が通常通り審査を行えないなどといった色々な障害があるケースがあります。更に、世界中で起こっている旅行規制などにより、自国に帰国するフライトが取れないといった問題を抱えている短期滞在者も多いです。
こういった問題に対処する為、カナダ移民局は新ルールを施行し、ビザの有効期限が切れてから90日を以上経っていてもリストレーションを申請出来るようにしました。
2020年1月30日以降に就労・学生・観光ビザが失効し今もカナダに滞在している人は、2020年12月31日までリストレーションを申請することが出来るようになりました。ただし、リストレーション申請する時点では、ビザの種類(就労・学生・観光)の条件を満たしていて、申請に必要な書類をすべて提出する必要があります。
この新ルールは、雇用主限定の就労ビザが失効した申請者にも適用されます。そして、元のビザが切れていても、リストレーション申請を移民局に提出していれば、申請中は審査結果が出るまでその雇用主の下で働くことが出来ます。(以下の条件を満たしていること)
- ジョブオフーをもらっていること
- LMIAまたはLMIAを必要としないプログラムに基づいた就労ビザ申請を提出していること
- 正規の方法で移民局に申請していること
なお、この新ルールは2020/7/4開始で2020/12/31終了の予定です。
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