目次
2026年1月1日より、カナダ移民局は公立大学の修士課程(Master’s Degree)および博士課程(Doctoral Degree)に進学する留学生について、年間発給数の上限に関わらず学生ビザを申請できる新制度を導入します。これにより、大学院生はこれまで必要だったProvincial Attestation Letter(PAL/TAL)の提出が不要となり、学生ビザ取得が大幅にスムーズになります。
大学院生の学生ビザ申請にPAL/TAL不要に
2026年1月1日以降、大学院(Master’s/Doctoral)で学ぶための学生ビザ申請にはPAL/TALが不要となります。これにより、大学院進学を目指す留学生にとって、申請ハードルが大幅に下がります。
PAL/TAL不要化で変わること
大学院生の学生ビザ申請で、PAL/TALが不要になることで変わるポイントを整理すると以下になります。
- 大学院生はビザ発給数上限の影響を受けなくなる
- 申請が移民局の処理制限の対象外となる
- 需要に応じて、より多くの大学院生がカナダで学ぶことが可能になる
初期費用の負担減について
さらに、PAL/TAL取得のために必要だった入学意思確認のための保証金が不要となるケースが多く、大学院留学希望者にとって初期費用の負担が軽減される点も重要なポイントです。
博士課程(Doctoral)学生ビザを最短2週間で迅速処理
移民局は博士課程学生とその同伴家族のビザ申請処理を最短2週間で行う新たな優先審査プロセスをスタートします。
博士課程学生が優先審査を受ける条件
博士課程の学生本人は以下を満たす必要があります。
- 博士号プログラムへの入学が確定している
- カナダ国外から学生ビザを申請する
- 申請をオンラインで提出する
家族が優先審査の対象になる条件
同伴家族についても、以下の条件を満たす場合に迅速処理の対象となります。
- 訪問ビザ、就労許可証、または学習許可証を申請している
- 主申請者(博士課程学生)の申請に含まれている
- 主申請者と同時に申請する
カナダ移民局の定める“家族”の範囲
カナダ移民局が定める“家族”の範囲は以下になります。
- 配偶者またはコモンローパートナー
- 扶養の子ども(本人、配偶者、またはコモンローパートナーの子)
- 扶養の子どもの扶養の子ども
学生ビザのその他の審査要件は変更なし
今回の制度変更により大学院生の申請負担は軽減されますが、PALが不要になったということ以外、学生ビザの審査基準自体が緩和されるわけではありません。
学生ビザの審査は近年非常に厳しくなっており、申請準備には引き続き注意が必要です。
このニュースはカナダ移民局の公式発表を元にビザJPカナダが内容を整理し、わかりやすくまとめたものです。
出典:Apply for a study permit as a graduate student(英語)
制度の詳細や申請準備については、どうぞお気軽にビザJPカナダへご相談ください。
関連コラム
関連ニュース
永住権・ビザ取得なら
今すぐ相談しよう
カナダへの永住権やビザ申請は、自分で行う場合、提出書類が多くて大変で、間違いがないか不安に感じることもあるかもしれません。しかし、本気でカナダへの移住を考えているなら、移民コンサルタントのサポートを強くおすすめします。あなたの年齢、職業、家族の有無などによって、永住権を取得する方法はたくさんあります。専門家の助けを借りることで、自分の状況に合ったプランニングを確実に行うことができます。
プロの移民コンサルントがお悩みを解決
今すぐ無料相談する
移住プランニングから申請まで
ビザJPカナダひとつで完結
移民コンサルタントに相談すると、よりわかりやすく、スムーズに進めることができるでしょう。書類の提出や手続きにおいても安心感が増し、失敗のリスクを減らすことができます。あなたの夢を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら、確実にカナダへの新しい一歩を踏み出しましょう。
