このニュースのポイント!
- 2020年7月14日から施行されているリストレーションに関する特別措置を今年8月31日まで延長
- 2020年1月30日以降、持っていた観光ビザ、学生ビザ、就労ビザが失効してしまったが今もカナダに滞在している人が対象に含まれる
- 雇用主限定の就労ビザが失効した場合も申請でき、また、条件を満たせばすぐに就労開始可能
カナダ移民局ニュース
2020年12月31日発表
観光ビザ、学生ビザ、就労ビザでカナダに滞在している短期滞在者は、その持っているビザの有効期限が切れてしまった場合、リストレーションと呼ばれるビザステータス復元のための申請をする必要があります。
通常、リストレーションは、ビザの失効日から90日以内に移民局に申請するものです。そして、COVID-19のパンデミックの間であっても、短期滞在ビザ保持者はビザの更新申請を行って、合法的にカナダに滞在するためのビザステータスを保持しなければならないのが原則です。
ですが、パンデミックの状況下では、何らかの理由で短期滞在ビザ保持者が必要書類を提出できない、または移民局が通常通り審査を行えないなど、様々な障害によってリストレーションが間に合わないケースがあります。さらに、世界中で施行されている渡航規制などにより、自国に帰国するためのフライトが確保できずにカナダから出国できないという問題を抱えている短期滞在者も多いです。
リストレーション期限を2021年8月31日まで延長
このような問題に対処するため、カナダ移民局はビザの有効期限が失効してしまってから90日を以上を経過した場合でもリストレーション申請が可能となる特別措置を2020年7月14日に施行していました。2020年12月31日がこの特別措置の施行期限だったことから、これを延長することを決定しました。
この特別措置延長決定により、2020年1月30日以降に就労・学生・観光ビザが失効し現在もカナダに滞在している人は、引き続き2021年8月31日までリストレーションを申請することが出来るようになりました。
ただし、リストレーション申請をするにはその時点で各ビザ(就労・学生・観光)の保持条件を満たしていて、申請に必要な書類をすべて提出する必要があります。
雇用主限定の就労ビザのリストレーション
リストレーション申請中も就労可能
この特別措置は、雇用主限定の就労ビザが失効した申請者にも適用されます。そして、元の就労ビザが切れてしまっていても、リストレーション申請を移民局に提出していれば、申請中は審査結果が出るまでその雇用主の下で働くことが出来ます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- ジョブオファーをもらっていること
- LMIAまたはLMIAを必要としないプログラムに基づいた就労ビザ申請を提出していること
- 正規の方法で移民局に申請していること
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