2020年8月24日から2021年3月31日まで、COVID-19関連の一時的措置として、カナダにビジターステータスで滞在中の外国人がカナダ国外に出ることなく、国内で就労ビザを申請・取得することが可能になりました。
この特別措置の対象となる条件
特別措置の対象となるためには、以下2つの条件を、どちらも満たしている必要があります。
- 2020年8月24日より前からすでにカナダ国内にビジターステータスで滞在していること。( 2020年8月24日以降に入国した方は対象外)
- LMIAまたはOffer of Employmentの登録がある方
就労ビザ発給前の就労開始について
さらに、以下のすべてに該当する者は、就労ビザが発給になる前であっても、移民局からのレターを取り付ければ、就労を開始することができます。
- 2020年8月24日時点ですでにカナダ国内にビジターステータスで滞在している
- LMIAまたはOffer of Employmentの登録がある方
- 2021年3月31日より前に、雇用主限定の就労ビザの国内申請をしている
- 就労ビザ申請時点でも引き続きビジターステータスがある
- 過去12ヶ月以内になんらかの就労ビザを持っていたことがある
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