オタワ、2020年4月10日
観光ビザ、eTA申請の一時停止
現在COVID-19の影響による旅行制限があるため、ほとんどの外国人はカナダへの入国が禁止されています。
これらの制限により、カナダにとって重要とみなされるケース以外のカナダ国外から申請する観光ビザ(Temporary Resident Visa)の受付、および一部の電子渡航認証(eTA)申請は一時停止されています。
入国制限の例外になっている対象者(こちらを参照:https://visajpcanada.com/articles/2020/03/covid-19-qa0327/)については、引き続きビザやeTA申請の受付は行われます。 これには、医療分野や食品サプライチェーンなどの必須サービスに特に焦点を当てた、すべての一時的な外国人労働者の申請が含まれます。
新規の学生ビザ、永住権、その他ビザの申請について
<新規学生ビザ申請>
学生ビザの申請受付は、秋の入学を見越して継続されます。移民局は可能な限り申請の受付を続けます。 学生ビザの審査にはバイオメトリクスが必要で、通常バイオメトリクスを提供している多くのビザ申請センターは現在閉鎖されています。 特別な措置として、COVID-19により、申請者がバイオメトリクスを提出する期限を標準の30日から90日に延長されました。現在カナダに渡航できるのは、2020年3月18日以前に発行された就学許可証(学生ビザ)を持っている学生のみです。
就労ビザ、学生ビザ、および入国制限の例外の対象となる観光ビザ(ビジター)申請はオンラインで申請してください。
<永住権申請>
永住権申請は引き続き受付されます。 2020年3月18日より前に承認を受けた新永住者のみが、現在カナダにランディングできます。
移民局は、申請受付の一時停止が解除された場合を含め、今後の変更を発表いたします。
海外からの渡航者「自己隔離計画」提出義務について
なお、4月15日午前0時から、米国を含む海外から渡航される方への自己隔離計画の提出義務が課せられます。
米国を含む海外からカナダに戻ってきたすべての人に「自己隔離計画」の提出が義務づけられることがカナダ政府より発表されました。提出はオンラインによる事前提出か,空港などの入国審査場で記入済みの用紙を提出する必要があり,政府オンラインでの事前提出を強く勧めています。現在,日本に一時帰国されている方で近く当地に戻る予定がある方は特にご留意ください。なお,各州による「自己隔離」命令に反した場合には,最高で750,000ドルの罰金か禁固6か月の刑に処せられる可能性がありますので,十分注意してください。
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