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Co-op(コープ)プログラムの留学生は就労ビザが不要に|学生ビザのみで実習可能となる新ルールを発表

投稿日:2026年4月9日

更新日:2026年4月9日


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カナダ移民局(IRCC)は2026年4月1日より、コープやインターンシップ付プログラム受講者のビザ手続きを大幅に簡素化しました。学生ビザのみで実習が可能となり、事務的な負担と審査の待ち時間が解消されます。

2026年4月よりCo-op実習の就労ビザ取得が不要に

従来、学生ビザと就労ビザの2つのビザが必要でしたが、この変更により、必要なビザが1つだけとなり、事務手続きが簡素化されます。これにより、就労が許可される学生の数が増加したり、一時滞在者の数に影響が及んだりすることはありません。単に、ビザ手続きが省略されるだけです。
現在コープ就労ビザ申請の審査結果待ちの留学生は、何も手続きする必要はありません。カナダ移民局は、対象となりかつ審査中のすべてのコープ就労ビザ申請を自動的に取り下げます。

ただし、高校留学のCo-opは引き続き就労ビザが必要です。

カナダにおける「就業実習(Co-op/インターンシップ)」とは

就業実習とは、学校のプログラムで必須とされ、学校によって承認された実務経験のことです。これには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

  • Co-op(コープ)実習
  • インターンシップ
  • プラクティカム
  • メンターシップ・プログラム

就業実習は、カナダの指定教育機関(DLI)に在籍する学生を対象としています。カナダ国外の学校に在籍する学生は対象外です。

学生ビザのみで就業実習に参加できる対象者

就業実習に参加するには、その実習が就学プログラムの修了要件として必須である必要があります。以下の条件をすべて満たす場合、就業実習に参加することができます。

  • 最初の学生ビザに、オンキャンパスでの就労が許可されている旨の条件が記載されていること。
  • 在籍する学校から、その実習が学就学プログラムの要件であることを確認する書面が発行されていること。
  • 有効な学生ビザを所持しているか、または有効期限が切れる前に学生ビザの延長を申請していること。
  • 指定教育機関(DLI)のフルタイムの学生であること。
  • 就学プログラムが6ヶ月以上であり、カレッジ/大学/大学院レベルのもので、学位、ディプロマ、またはサティフィケートの取得につながるものであること。
  • 高校の学生には、コーププログラムへの参加要件が異なります。高校の学生のコープ参加要件をご確認ください。
  • 就学プログラムにおける実習の割合が、プログラム全体の50%以下であること。

※プログラムの全学生が学位、ディプロマ、またはサティフィケートを取得するために実習を修了する必要があることを確認する、学校からの証明書の提出が求められる場合があります。
※就学プログラムで求められる業務の種類によっては、SIN(社会保険番号)が必要になる場合もあります。

学生ビザに就労条件が未記載の場合の対処法と修正申請

オンキャンパスでの就労資格があるにもかかわらず、以下の2つの条件のいずれも学生ビザに記載されていない場合は、その追加を申請することができます。

「May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria」

「This permit does not authorize the holder to engage in off campus employment in Canada. May accept employment only on campus if meeting eligibility criteria as per R186(f). Must cease working if no longer meeting these criteria.」

学生ビザにこれらの条件のいずれかが記載されていない場合、就労することはできません。ビザにこれらの条件を追加する際は、Amend申請が必要です。申請料はかかりません。

Amend(アメンド)申請とは、カナダ移民局が発行したビザ(学生ビザや就労ビザなど)の記載内容に「移民局側のミスや記載漏れ」があった場合、それを正しい内容に修正・訂正してもらうための手続きです。

すでにCo-op(コープ)就労ビザを申請済み、審査中の場合

コープ就労ビザを申請し審査中だが、今回の改定により申請の必要がなくなった場合、ご自身で申請を取り下げることができます。あるいは、移民局が申請を取り下げた上で、学生ビザでの就労においてCo-op就労ビザは不要である旨を説明するレターを送付する場合があります。

就業可能な勤務先と雇用主について

学校の就業実習プログラムで認められている雇用主であれば、たとえキャンパス外であっても、どこでも働くことができます。
就業実習先が病院や公衆衛生の保護が重要なその他の場所である場合は、健康診断を受ける必要があります。

就業実習に参加できる時間数

就業実習への参加に、週あたりの時間制限はありません。ただし、実習の総時間は、履修プログラムの50%を超えてはなりません。

このニュースはカナダ移民局(IRCC)の公式発表を元にビザJPカナダが内容を整理し、わかりやすくまとめたものです。
出典:Work as a co-op student or intern(英語)

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