2018年12月31日から、日本国籍の方にも個人識別情報提供(Biometrics -バイオメトリクス)が導入になります。
指紋など固有の身体的特徴を認証するための個人識別情報の提供(Biometrics -バイオメトリクス)は、身元確認と保安審査のための信頼性の高い方法として世界的に認められています。日本政府は、外国籍の渡航者が入国する際に、入国地ですでに収集しています。カナダは現在、個人情報識別情報を使い、世界中の国々と将来にむけて制度の改良と拡大に取り組んでいます。
カナダが個人識別情報を収集する理由は、これが申請者の身元を確認するための正確で信頼性の高い方法であり、本人確認は移民に関するすべての決定の核であるからです。正当な渡航者の円滑な入国と、カナダ人の健康・安全・治安にリスクをもたらす人物の入国の抑止、探知、防止を両立させる優れた移民管理となります。
個人識別情報提供(バイオメトリクス)の流れ
日本国籍で対象になるのは、学生ビザ申請者、就労ビザ申請者(ワーキングホリデービザを含む)、永住者です。
ビザをオンラインで申請すると、申請後24時間以内に、個人識別情報の提供に関する手紙「Biometrics Instruction Letter」が申請者に届きます。この手紙が来たら最寄のVAC(Visa Application Centre)の予約を取り、手紙の発給日から30日以内にVACで指紋を採取してもらう必要があります。
日本にあるVACは東京の浜松町にある一箇所のみで、現時点では日本国内にVAC追加開設の予定はありません。北海道在住の方から沖縄在住の方まで、手紙発給から30日以内に東京に指紋を採りに行く必要があります。
日本を含む、ビザ免除国籍を有し、入港地で就労ビザを申請する資格を持つ人は、入港地でビザ申請と同時に個人識別情報の提供を行うことができます。
個人識別情報登録料はひとりあたり85ドル、1家族あたり最高170ドルまでで、ビザ申請時に申請料とは別に支払う必要があります。
個人識別情報を提出する必要が無い人は?
- 申請時の年齢で、14歳以下もしくは79歳以上の方
- 日本国籍を含む、カナダ入国ビザ免除国の国籍を持つ方の、6ヶ月未満の観光や留学(eTA取得は必要です)
- 2018年12月30日以前に申請書を提出する方(この日までの申請には、個人識別情報の提供は不要です)
- すでにビジターや就学者としてカナダにいる方(延長等の新たな申請書を提出しない限り、個人識別情報の提供は不要です)
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