2017年10月24日以降、被扶養児童の年齢の上限を従来の”19歳未満”から“22歳未満”まで引き上げます。難民を含めた全てのImmigration Refugees and Citizenship Canada(IRCC)の永住権申請に適用され、22歳以上の子供で、身体的・精神的理由により両親の助けが必要となるケースでも被扶養児童としてみなされます。
※2014年8月1日~2017年10月23日までに申請した場合、従来の19歳未満の規定が適用になります。
※まだ審査が完了しておらず、申請時点で被扶養児童が22歳未満であった場合、”Humanitarian and Compassionate Grounds”で、Immigration Refugees and Citizenship Canada(IRCC)にリクエストが可能です。(※プロセス期間の変動可能性が高いです。)
家族を一つにする事で社会・文化に良いインパクトを与え、国内の人道性・安全面においても効果的なアプローチが望めるだけでなく、大学やカレッジなど高等教育機関への進学率アップなどスキルを持った移民とその家族がもたらす経済発展にも期待が高まっています。
昨日の仮永住権撤廃、両親・祖父母呼び寄せカテゴリーの審査期間を12か月に縮めるといった背景にも、2017年、“Family Reunification”を重要課題の一つとして取り組んでいくカナダ政府の前向きな姿勢が見てとれます。
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