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3/23更新版:新型コロナ(COVID-19)移民局関連よくある質問Q&A

投稿日:2020年3月24日

更新日:2024年2月25日

このページの記載内容について、3月26日に移民局から新たな発表がありました。最新情報を反映した「3/26更新版:新型コロナ(COVID-19)移民局関連よくある質問Q&A」をご覧ください。

<注意!>
観光、就労、就学の目的でカナダ渡航する方、永住権の審査は終わっているがまだランディングが済んでいない方に対する入国規制の緩和が予定されていますが、まだ施行されていません。現時点、カナダに渡航をしないでください。

現時点で、カナダに「空路で」入国が可能な方

  • カナダ国民
  • カナダ永住権保持者
  • アメリカに14日間以上滞在した上でアメリカから入国し、かつ症状の出て無い外国人

カナダ移民局は現在、カナダ政府の各省庁、および他国の政府と密に連絡を取り、日々、規定を決めています。

渡航制限の主旨

日々、細かな変動はありますが、2020年3月16日にトルドー首相が発表したように、カナダを新型コロナウィルス(COVID-19)感染から守るべく、航空機での渡航を外国人のみならず、カナダ国民、永住者、その家族にも制限を設けています。

合わせて、カナダ国民に対する不要不急のカナダからの出国も禁止しています。一部例外として渡航を認めるケースもあります。

以下は、新型コロナウィルス( COVID-19)に関連した 渡航制限、および移民局の対応に関して寄せられているよくある質問に対しての移民局の回答です。

移民局関連のよくある質問Q&A

Q. 空路での渡航にはどんな制限がありますか?

カナダは現在、一部の例外を除いて、空路でのカナダへの入国を禁止しています。カナダ国民、カナダ永住者、アメリカに14日間以上滞在した上でアメリカから入国する外国人は、例外として、カナダに空路で入国できます。

カナダ国民、カナダ永住者であっても、症状の出ている人は空路でカナダに入国ができません。陸路であれば入国できます(ただし、カナダ入国後14日間の自己隔離が必要)。

Q. COViD-19関連の空路での入国制限で言う「親近者」とは?

  • 配偶者またはコモンローパートナー
  • 扶養の子供、または配偶者やコモンローパートナーの扶養の子供
  • 不要の孫、または配偶者やコモンローパートナーの扶養の孫
  • 親、または配偶者やコモンローパートナーの親
  • 法的保護者

Q. 入国制限の例外に含まれるのはどんな人ですか? 有効なビザ(work permit, study permit) をすでに取得できている場合、空路での入国制限の例外となりますか?

2020年3月20日、カナダ政府は、カナダにすでに居住して就労や就学をしている外国人で一時帰国中(または一時旅行中)の方、および、永住権の審査が終了してカナダにランディングをする予定の方は、例外として、空路でも陸路でも入国させることに決めました。

すでに就労ビザや学生ビザを持っている方および2020年3月18日より前に発給になった学生ビザ許可証を持っている方、さらに、2020年3月16日以前に永住権申請が合格になっていてまだランディングをしていない方も入国できるようにする予定です。ただし、正式な発表は今週中にあるとのことなので、まだ渡航しないでください。

さらに、以下に該当する方も入国制限の例外となります。

  • カナダ原住民
  • 難民
  • COVID-19対応に関してカナダ政府からカナダに招待されている方
  • カナダ人の親近者
  • カナダ永住者の親近者
  • カナダ政府の領事館官吏で許可証を持っている方
  • カナダで乗継だけをする方

Q. カナダの永住権保持者はカナダに再入国できますか?

症状の出ていない永住者はカナダに再入国できます。永住者であっても症状がある方はカナダに空路入国ができません。陸路であれば、入国後14日間は自己隔離をすることを条件に、入国できます。これは、カナダ人やカナダ原住民の方も同様です。

Q. すでにカナダに合法的に滞在中であれば、そのままカナダに滞在できますか?

はい。そのまま滞在を継続できます。

Q. カナダに観光ビザやeTAのみのビザ無し観光で入国できますか?

一部の例外はありますが、基本的には入国はできません。

Q. 永住権の審査は終わりましたが、まだランディングをしていないので永住者ではありません。カナダに入国できますか?

2020年3月20日に発表があった通り、2020年3月16日以前に永住権申請が合格になっていてまだランディングをしていない方も入国できるようにする予定で、今週中に予定されている正式発表を待ってください。

Q. 移民局では引き続き新規のビザ申請を受け付けていますか?

現時点では、引き続き新規の申請は受け付けています。ですが、審査に通っても、上記の入国規制がなくなるまでは渡航できません。

Q. 審査期間にはどのような影響がありますか?

移民局のサービスの制限やCOVID-19関連の規制があるため、審査期間に影響が出てくる可能性があります。現在移民局のウェブサイトに掲載されている審査期間は、正確な日数ではない可能性があります。

Q. カナダ国内からのビザ申請者にはどんな影響がありますか?

追加書類が期限内に提出できないことを理由に、審査を却下にしたり取り消しにすることはありません。バイオメトリクス、健康診断なども含まれます。

Q. カナダ国内に就労ビザ、学生ビザ、観光で滞在中の外国人の滞在資格の期限が切れそうな場合はどうしたらよいですが?

カナダ国内から滞在延長の申請ができ、申請中にもとの滞在資格が切れてもそのまま合法的に滞在できます。これをImplied Statusと呼びます。
陸路で滞在延長許可をもらいに行くことは避けてください。滞在延長許可をもらうために一度アメリカに出ることは必須の行為とはみなされず、陸路の国境(ボーダー)では何も対応してもらうことができません。

Q. カナダで就労中(就労ビザ)の外国人にはどんな影響がありますか?

2020年3月20日に発表があったように、すでに就労ビザを持っていて一時帰国や一時旅行中の方も空路入国できるようにする予定で、今週中に正式に発表があります。発表までは渡航しないようにしてください。カナダ人や永住者同様に、カナダ入国後は14日間の自己隔離が必須となっています。

また、農業従事者用のLMIA申請では、今後6か月間は、求人広告の掲載が免除になりました。さらに、Low Wage Streamの就労ビザは従来最長1年間だったものが、最長2年まで発給になります。

Q. カナダで就学中(学生ビザ)の外国人にはどんな影響がありますか?

2020年3月20日に発表があったように、すでに学生ビザを持っていて一時帰国や一時旅行中の方、2020年3月18日より前に発給になった学生ビザ許可証を持っている人も空路入国できるようにする予定で、今週中に正式に発表があります。発表までは渡航しないようにしてください。カナダ時や永住者同様に、カナダ入国後は14日間の自己隔離が必須となっています。

Q. 就学中のコースがDistance Learning(オンラインや通信教育)になってしまうと、ポストグラデュエートビザの取得に影響はありますか?

COVID-19が起因でコースがDistance Learningになってしまう場合は、ポストグラデュエートビザの取得に影響しません。

Q. いつ「例外」が発表になりますか?例外に該当しそうであれば今すぐにカナダに渡航しても良いですか?

すぐに渡航せず、カナダ政府からの発表を待ってください。今週中には発表する予定です。

Q. カナダ国内のビザオフィスはどうなっていますか?

カナダ国内の移民局ビザオフィスは、必須なサービスのみに縮小しています。すべての市民権のセレモニーやテスト、および国内での永住権ランディング予約や難民申請面接予約はキャンセルとなっています。かわりに今後は電話でのランディングや面接を計画しています。移民局からの連絡をお待ちください。

また、カナダ国内58か所でのバイオメトリクスのサービスは中止しています。

今後の注意点

<ご確認ください>
状況が日毎に変化しています。最新、かつ正確な情報はカナダ政府ウェブサイトで参照できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html

ビザJPカナダでも、皆様が正しい情報を得られるよう、日々確認できた情報を発信いたします。以下の新型コロナウィルス関連情報ページを随時ご確認ください。

<ご相談ください>
ご自身のビザステータスに不安のある場合は、ビザJPカナダの移民コンサルタントまでご相談ください。

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