外国人への渡航規制が緩和されない中、カナダに渡航を希望する就労者が増えてきています。そこで、いまいちど、渡航規制対象から除外されていて、渡航が可能な就労者をここにまとめます。
現時点カナダに入国できる就労者と、その注意事項
- すでに発給済みのWork Permit(オープンワークパーミットを含む)を持っている方
※出国時に、お持ちのWork Permitの提示が必要です。 - 審査が完了して、移民局からのwork permit approval letterを持っているけれどまだWork Permitは発給になっていない方
※渡航の理由は、「渡航後の自己隔離後にすぐに仕事が始まる予定である」でなければならず、その証拠としてというジョブオファーレターが必要です。
※雇用先限定の就労ビザのためのwork permit approval letterを持っているがその雇用先はコロナの影響で営業を停止している、という場合は渡航できません。雇用先では、14日間の自己隔離後すぐに仕事が始められる状態になっている必要があります。
※オープンワークパーミットのwork permit approval letterを持っているがカナダに入国してから仕事を探そうと思っている方は渡航できません。
※出国時に、お持ちのwork permit approval letterの提示が必要です。 - Work Permit免除で(出張など)、Health, Safety, Food Securityの分野での仕事を予定している方
※渡航前にeTAは取得が必要です。
※Healthの分野でのお仕事の場合は、渡航前に健康診断の受診が必要です。 - アメリカからカナダに入国するビザ免除国(日本を含む)の外国人は、Work Permitやwork permit approval letterを持っていない場合、空港などの入港地で就労ビザを申請することが可能
※雇用先限定の就労ビザを入港地で申請可能だが、その雇用先がコロナの影響で営業を停止しているという場合は渡航できません。雇用先では、14日間の自己隔離後すぐに仕事が始められる状態になっている必要があります。 - 就労ビザ保持者の配偶者で移民局からのwork permit approval letterを持っているけれど、まだWork Permitは発給になっていない方は、移民局からのAuthorization Letterがあれば入国可能
- 2020年5月8日付の特別措置条件をクリアしている、ワーキングホリデーを含む、International Experience Canadaプログラムの参加者
※渡航の理由は、「渡航後の自己隔離後にすぐに仕事が始まる予定である」でなければならず、その証拠としてというジョブオファーレターが必要です。
※work permit approval letterを持っているがカナダに入国してから仕事を探そうと思っている方は渡航できません。
※出国時に、お持ちのwork permit approval letterの提示が必要です。 - これから就労のためにカナダに入国を予定している方は、渡航前にオンラインで就労ビザを申請する必要があります。空港などの入港地での申請は、現在はできません。(アメリカからの渡航者のみ、入港地での申請が可能です)
- 外国からカナダに入国したすべての人に、入国後14日間の自己隔離が義務付けられています。カナダが義務付けている自己隔離の内容は、日本が入国者に義務付けているものより厳しいものです。カナダ政府による自己隔離義務についての説明を事前に内容を良くお読んで理解、準備が必要です。
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