2016年12月13日付けで、外国人労働者の「4年MAXルール」が撤廃されました。
※4年MAXルールとは
2011年に導入された規定では、一部の例外を除き、外国人労働者がカナダで就労できる期間が4年間に制限されていました。カナダで4年間就労した後は、48ヶ月間カナダ国外で過ごしてからでないと就労ビザを申請することができませんでした。
この撤廃により、現在審査中のケースも4年ルールから除外となります。リストレーション期間中の外国人は、就労ビザを再申請することが可能です。4年ルール審査の対象となり、追加書類を求められている申請者も、今後そういった書類の提出は不要となります。
2016年12月13日以前の申請
2016年12月13日以前に決定が下された就労ビザ申請は、4年ルールが適用となります。既にクローズされた申請は、ルールが変わった今でも再申請の対象とはなりません。ただし、下記の条件に合っていれば新たに就労ビザ申請を提出することができます。
・カナダで4年間就労した後、48ヶ月間が経過した
・カナダの社会、文化、経済に著しく貢献する職に就く予定である
・多国間の国際協定に指定される仕事をする予定である(季節農業従事者など)
カナダ国内の申請者
4年間の就労期間に達した外国人労働者は、その他の条件を満たしていれば、さらに就労ビザ延長申請をすることができます。
カナダ国外の申請者
以前に4年ルールが適用となってカナダを出国した申請者は、さらに4年間カナダ国外で待つことなく、就労ビザの申請をすることができます。
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