従来の規定では、ファミリークラスで永住権を取得した配偶者やパートナーは、永住権申請の時点で二人の関係が2年未満であり、子供がいない場合、「仮永住権」が発給になり、スポンサーと最低2年間一緒に住む事が本永住権になるための条件でした。
この条件は2012年10月25日より、関係を偽ってカナダに移民をしようとする永住権申請者を抑制する為に設けられましたが、カナダ政府は偽装結婚が存在するのは事実であるが、大多数の申請は誠実で真の関係に基づいて行なわれているとし、2年間の同棲条件の撤廃 = 仮永住権の撤廃を発表しました。改正により、家族が一緒に暮らせる社会、弱い立場の条件付き申請者間とスポンサー間における権利の不平等さへの是正が期待されています。
本改正は、2017年4月18日以降、2年間の同棲条件付き (“must cohabit in a conjugal relationship with your sponsor or partner for a continuous period of 2 years after the day on which you became a PR”)の “Confirmation of Permanent Residence” が発行されたケースにも適用されます。また、2年間の同棲条件の真偽について調査中であった場合、改正適用により調査対象から外れます。
※カナダ政府は、同時に偽装結婚の防止を呼びかけ努めていく姿勢です。結婚詐欺をみかけた場合はこちらが窓口となりますのでご相談ください。
Canada Border Services Agency
(Border Watch Toll-Free Line): 1-888-502-9060
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