更新日:2024年3月5日
日本の警察証明と犯罪経歴証明書とは
カナダにおいて、警察証明と犯罪経歴証明書は、移民やビザの申請、就職(特に政府機関、教育機関、医療機関、セキュリティ関連の職種)、永住権の申請のプロセスなど、申請者の犯罪歴がないことを証明するために必要であり、これらの文書は申請者の安全性や信頼性を示すための重要な要素として、カナダ政府や雇用主によってリスク評価の基準とされています。
警察証明
個人が犯罪歴がないことを示す公的文書です。これは通常、就職、ビザ申請、移民申請などの際に求められ、個人の信頼性や法的清廉性を証明するために使用されます。警察証明は、申請者が住んでいる国や申請者の国籍に基づいて、該当する警察機関や大使館で発行されます。
犯罪経歴証明書
個人の犯罪歴の有無を記録した公的文書です。この証明書は、就職、ビザの申請、移民手続きなどの際に、個人の法的背景を証明するために使用されます。日本国内の警察署で申請し、申請者の犯罪記録を詳細に記載します。
警察証明の申請プロセス(カナダ国内)
01警察証明の申警察証明請用紙と指紋所得用紙を受け取る
在日本国総領事館に行き、申請に必要な書類を受け取ります。用紙の書き方、指紋所得についての説明を受けます。在日本国総領事館はトロント、バンクーバー、モントリオール、カルガリーにあります。在日本国総領事館の場所についてはこちらのリンクをご参照ください:在カナダ総領事館
02指紋所得センターで指紋採取
カナダの警察署やFingerprint serviceを行うCommissionaires等の場所に行き、指紋の採取をします。持ち物としてパスポートと、もう一つIDが必要です。ビザ申請や特定の種類の許可証申請などで必要になる場合があります。
03在カナダ日本国大使館に用紙記入と指紋書類を提出
在カナダ日本国大使館で、用紙記入と指紋書類を提出します。必ず本人が出向いてください。代理人や郵送による手続きは行えません。
この手続きには、本人が直接出向く必要があります。代理人による手続きや郵送での対応はできません。指紋採取済みの指紋原紙、申請書、有効なパスポートを必ず持参してください。
犯罪経歴証明書プロセス(日本国内)
01警察署等で、書類の提出と指紋採取
警察署や関連機関で行う書類の提出と指紋採取には、以下の持ち物が必要です。まず、警察署等が指定する申請書を持参してください。次に、身分を証明するためのID(例えば免許証、パスポート、住民票の写し)が必要です。さらに、提出先の国や地域の公的機関から発行された、お名前が記載されている書類を準備してください。手続きに必要な具体的な持ち物は、事前に該当する機関に確認することが重要です。
02犯罪経歴証明が届く
通常、手続きには1週間から2週間ほどかかります。受け取り方法については、直接警察署等に確認してください。
書類は原則として開封すると無効になるので注意が必要です。ビザカテゴリーによって設けられている有効期限は異なるため、適切なタイミングでの取得が重要です。
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