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一時滞在者向け健康診断の対象国リストを改定|アルゼンチン・コロンビアなど4ヶ国が新規追加

投稿日:2025年11月17日

更新日:2025年11月17日

カナダ移民局(IRCC)は、2025年11月3日付で、一時滞在者として、学生ビザ、就労ビザ、一時滞在者ビザ(TRV)を申請する場合に義務付けられる健康診断(IME:Immigration Medical Exam)の、対象となる国・地域リストを改定しました。
この改定では、4ヶ国・地域が新たに対象リストに追加され、6ヶ国・地域が対象から除外されました。

健康診断対象国リストの改定内容

今回、カナダ移民局から発表された健康診断対象リストに「追加された国・地域」、「対象から除外された国・地域」は以下の通りです。

追加された国・地域(健診対象となる)

以下の国・地域が、今回の発表により健康診断の対象国に追加されます。

  • アルゼンチン(Argentina)
  • コロンビア(Colombia)
  • ウルグアイ(Uruguay)
  • ベネズエラ(Venezuela)

除外された国・地域(健診対象ではなくなる)

以下の国・地域が、今回の発表により健康診断の対象国でなくります。

  • アルメニア(Armenia)
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina)
  • イラク(Iraq)
  • ラトビア(Latvia)
  • リトアニア(Lithuania)
  • 台湾(Taiwan)

この措置は2025年11月3日以降の申請に適用され、申請者が過去1年間に6ヶ月以上連続して滞在または渡航した国・地域が改定対象に含まれている場合、健康診査が必要となります。なお、11月3日以前に提出された申請には影響しません。

誰が健康診断を受ける必要があるか?

一時滞在(観光・就労・就学)を目的にカナダに申請する場合、以下のいずれかに該当すると、カナダ移民局指定の医師による健康診断を受ける必要があります。

  • 過去1年に6ヶ月以上連続して改定対象国・地域に滞在または渡航していたことがあり、滞在予定が6ヶ月を超える
  • 両親親・祖父母スーパービザ」を申請している
  • 公衆衛生の保護に関わる仕事に就く予定である。例えば、医療従事者、介護施設勤務、学校・保育施設勤務、家庭内介護職など

また、滞在予定が6ヶ月以下であっても、必ずしも健康診断が不要というわけではなく、ビザ審査の途中で移民局からリクエストがあれば、健康診断の受診が必要です。

なお、永住権申請の際には、すべての申請者に健康診断受診が義務付けられています。

一時政策による例外措置(〜2029年10月5日まで)

2029年10月5日までは、この一時政策により、以下すべてを満たす場合は健康診断が免除されています。

  • 現在カナダ在住
  • 過去5年以内に移民局用の健康診断を受けた
  • その結果が「公衆衛生にほとんどリスクなし」と評価されていた

日本からの申請者が注意すべきポイント

日本は今回の改定リストに明示的に触れられていないため(今回の追加・除外国には日本は含まれていません)、日本からのビザ申請者は従来通りの制度を遵守すればよいと考えられます。
ただし、申請者自身が過去1年以内に6ヶ月以上滞在・渡航した国・地域が今回「追加された国」に含まれている場合、健康診断の対象となるため十分な確認が必要です。

ビザJPカナダからのアドバイス

就労ビザや学生ビザ、一時滞在者ビザ(TRV)の申請をご検討中の方は、申請前に自身の過去12ヶ月の滞在・渡航歴を確認してください。特に「6ヶ月以上連続して滞在・渡航した国・地域」が移民局指定の健診必須国に該当していれば、健康診断を受診する必要があります。
健康診断が必要となる場合、申請時期によっては医師の予約・検査実施・報告まで時間を要することがあるため、申請プロセス全体を前倒しで進めておくと安心です。
何かご不明な点や申請サポートをご希望でしたら、お気軽にお問い合わせください。

このニュースはカナダ移民局の公式発表を元にビザJPカナダが内容を整理し、わかりやすくまとめたものです。今後も、対象国判定が変わる可能性があるため、ビザ申請前に移民局の公式のリストで最新情報を確認することをおすすめします。
出典:Medical exams for visitors, students and workers

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