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カナダ市民権(国籍取得)に関する移民法の改定

カナダ政府より、カナダ市民権法(Citizenship Act)改定の発表がなされました。6月19日より適用されます。

【旧制度】 【新制度】
カナダ国内でテロや反逆の罪を犯した二重国籍者は市民権が剥奪される。

他のカナダ人同様、司法制度の管轄となり、裁かれる。

申請者は、市民権を得た後にカナダに継続して滞在する意思がなければならない。

申請者は、市民権を得た後のカナダ滞在意思は問われず、個人的な理由や就労等の理由でカナダ国外に滞在する予定があっても構わない。

18歳未満の未成年者は、単独で市民権の申請ができない。

市民権を申請できる年齢制限の撤廃。保護者が代理人となり、未成年でも単独で市民権の申請ができる。

服役中でも市民権は発給され、服役期間もカナダに滞在していた日数に合算出来る。

服役期間中には市民権は発給されず、服役期間はカナダ滞在日数に合算できない。

移民大臣は、困難に直面している個人や、カナダに利益をもたらす個人には、例外的に市民権を許可出来る権限を持つ。

どこの国籍も持っていない者へのカナダ国籍付与も、大臣の権限に含める。

障害のある市民権申請者について明確な言及がない。

障害のある市民権申請者のニーズに合わせた措置を行う。

2015年6月11日以降に受理された申請については、審査中も申請条件を満たし続けていなければならない。

2015年6月11日以前に申請を受理された申請についても、全て、審査中も申請条件を満たし続けていなければならない。

 

2017年10月11日から施行された変更点

【旧制度】 【新制度】
市民権を申請する者は、申請前6年のうち4年(1,460日)カナダにいなければならない。

申請前5年のうち3年(1,095日)カナダにいればよい。

市民権を申請する者は、申請前6年のうち4年(1,460日)カナダのインカムタックスリターンを申告しなければならない。

申請前5年のうち3年(1,095日)カナダのインカムタックスリターンを申告すればよい。

市民権を申請する者は申請前6年のうち4年、また各1年間につき、183日間カナダにいなければならない。

廃止。

市民権を申請する者は、永住権取得前にカナダで過ごした日数は合算できない。

短期滞在者としての期間は1日=0.5日の計算で、申請前5年のうち3年の新居住ルールにおいて、365日まで合算できる。(各1年間につき、約121日間)

14歳~64歳で市民権を申請する者は、言語テストと知識テストを受けなければならない。

18歳~54歳で市民権を申請する者へと年齢制限の緩和。

 

2018年初めに施行予定の変更点

【旧制度】 【新制度】
移民大臣は市民権剥奪の権限を持ち、戦争犯罪、人権や安全保障違反、国際人権法違反、組織犯罪などの複雑なケースは連邦政府によって決定される。

連邦政府が市民権剥奪の全ての権限を持つ。

市民権法に反した不正な文書の押収について、移民局のオフィサーの権限に明確な言及がない。

移民局のオフィサーは、市民権法に反した不正な文書を押収する権限を持つ。

 

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