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就労ビザプログラムの新たな変更点

2014年6月20日付で、一時停止になっている飲食業のLMO申請が再開しますが、
同時に就労ビザ申請に関し、以下のとおり改定がありました。

 

改定のキーポイントは、以下の3点です。

 

  1. 就労ビザプログラムをより明確で分かり易いものにする。
  2. 求人がある場合にカナダ人が最初にその仕事を得られるチャンスを与えられるように、就労ビザ申請に制限を設ける。
  3. ルール厳守とより厳しい罰則

 

政府はこれに伴い、即時施行で飲食業に課されていた一時停止を解除します。

・今後は、職種コード(NOC:National Occipation Code)ではなく、
賃金レベルがこのプログラムを管理する主な基準として使われるようになります。
州での平均賃金を下回っている仕事は低賃金(low-wage)とみなされ、
上回っている場合には高賃金(high-wage)とみなされます。

 

・外国時雇用許可は、LMO(Labour Market Opinion)という名称から
Labour Market Impact Assessment (LMIA)という名称に代わります。
LMIAは、従来より包括的で厳格なものになり、雇用主は、求人に何人のカナダ人が応募してきたか、何人のカナダ人を雇用主が面接したか、そして何故それらのカナダ人は不採用だったのかを含む付属情報を提出しなければなりません。

 

・従来までのLMOの代わりに今回から施行されるLMIAの申請料は、
雇用主がLMIAを申請する外国人労働者一人当たり275ドルから1,000ドルに値上げとなります。

 

・10人以上の従業員がいる雇用主がLMIAに申請する場合には、
労働力全体で低賃金外国人労働者(Low-Wage Foreign Worker)が占めることが出来る上限は10%までとなります。
この上限は、その雇用主の職場ごと(店舗ごと)で適用となり、その職場での仕事の合計時間に基づいて計算されるものとします。
各職場(店舗)において、外国人労働者数が現時点で上限を超えている場合には、
その外国人労働者は、各自の就労ビザの有効期限が切れるまでは働くことが許されます。
10%の上限を超えている雇用主が、上限に合わせていく事が出来るように、今後2年間の段階期間を与えています。

  • 現時点で低賃金外国人労働者がいてその割合が上限を超えている雇用主には、即時施行で、
    その雇用主が新しいLMIAに申請をした際には、その会社での外国人一時労働者の割合は
    30%または現在の割合のどちらか低い方に制限されます。
  • この制限は、2015年7月1日には、20%に減らされ、2016年7月1日には10%に減らされます。

 

・労働省はLMIAの申請のうち、ホテルなどの宿泊施設業、飲食業、および小売業のロースキル職種で、失業率が高い地域では、申請を受け付けません。
地域別年間失業率についてはこちらを参照ください。

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/service-tables.html

 

以下の要件3つを全て満たしている場合には、申請は審査されません。

1. Statistics Canadaの調査で、年間失業率が6%以上である地域でLMIAの申請がされた場合

2. North American Industry Classification System (NAIC)で、Accommodations、Food ServiceおよびRetail Sales
(NAIC 72, 44および 45)の職業でLMIAの申請がされた場合

3. NationalOccupational Classification Codes (NOC)で、
スキルレベル “D” (以下に職業名とNOC番号の例が載っています)に分類される職業でLMIAの申請がされた場合

  •  Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations (NOC 6641);
  • Light Duty Cleaners (NOC 6661);
  • Cashiers (NOC 6611);
  • Grocery Clerks and Store Shelf Stockers (NOC 6622);
  • Construction Trades Helpers and Labourers (NOC 7611);
  • Landscaping and Grounds Maintenance Labourers (NOC 8612);
  • Other Attendants in Accommodation and Travel (NOC 6672);
  • Janitors, Caretakers and Building Superintendents (NOC 6663);
  •  Specialized Cleaners (NOC 6662);
  • Security Guards and Related Occupations (NOC 6651)

 

・現在まで主流であった2年間の就労ビザ期限から1年に就労ビザの有効期間が短縮されます。

 

・高賃金(High-Wage)の職業に外国人一時労働者を雇いたい雇用主は、今後どのような方法でカナダ人を雇っていくか(たとえば、より高賃金にする、トレーニングによりお金をかける、カナダ国内でより積極的な採用努力を行うなどを含む)という事を記述した、カナダ人採用計画を提出することが求められるようになります。

・需要が最も高い職種(スキルドトレード)、賃金が最も高い職種(賃金の高い順で上位10%に入る職) または、就労期間が短い職(120日以下)は、今後、10営業日以内を標準とするより早いLMIAの発行サービスを実施します。

 

・政府は大幅に検査の数を増やし、外国人一時就労者を雇う雇用主の4人に1人が毎年検査を受ける事になります。

 

・2014年秋より、就労ビザプログラムのルールを守らない雇用主に対し、政府は違反の深刻さにより、最高で$100,000の罰金を課す事になりました。

 

・季節農業労働者プログラム(SAWP)を含む農業は、以下の規則には当てはまりません。

  • LMIA申請料
  • 低賃金外国人一時労働者の上限数
  • 発給されるLMIAの期間が1年間
  • 低賃金外国人一時労働者がカナダに滞在することが出来る期間の短縮 (SAWPのみ)

 

※  その他全ての規則は適用です

 

・リブインケアギバープログラム(LCP)は以下の規則には当てはまりません。

  • 低賃金外国人一時労働者の上限数
  • 発給されるLMIAの期間が1年間
  • 低賃金外国人一時労働者がカナダに滞在することが出来る期間の短縮

 

※  その他全ての規則は適用です

 

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