学生ビザ
就学許可証(学生ビザ)とは、カナダで就学するために必要な許可証(英語の名称: Study Permit)です。
学生ビザを申請するには、政府指定校からのLetter of Acceptance (入学許可証)が必要になります。
申請書には、Designated Learning Institution number (DLI #)という、
“O”の文字で始まる番号を記入しなければなりません。
すべての小中高校は、自動的に政府指定校になりますので、リストには記載されていません。
申請書へのDLI#の記入は不要です。
<政府指定校を探すには>
Step 1:学校のある州を選んでください。その州の指定校がすべて出てきます。
Step 2:学校を探すには、キーワード(学校名、所在の市、など)を入れてください。
学校リストはこちらから。
就学許可証が免除される場合
6か月以下の短期のコースやプログラムの場合には、学生ビザは必要ありません。
短期プログラムの場合、政府指定校か、そうではないかに関わらず、どんな学校にも入学することが出来ます。
しかし、6か月以下の勉強でも学生ビザを取得したい場合には、政府指定校にて勉強しなくてはなりません。
申請の流れ
※ビジターとしてカナダに滞在している特定の外国籍保持者(日本も含まれる)は、
以下の場合のみ、学生ビザをカナダ国内で申請できます。
・初等や中等教育レベルで学ぶ未成年の子供
・交換や訪問学生
・指定機関での受け入れ条件を満たす為の短期のコースやプログラムを完了した学生
学生ビザ保持者の義務・注意
- 学生ビザ所有者は、学校に在籍し続けなければならず、またその間、プログラム修了に向けて期限通りに納得出来得る進歩をしていること。 これを守らない場合には、国外退去を命じられる場合があります。
- 学校は、移民局に在籍状況と成績を報告なければなりません。また、学生も、ビザ審査官から、学校在籍と成績の証明を求められる場合があります。
- もう学生ではなくなり、カナダにビジターとして残りたい場合は、ビジターステータスにステータス変更が必要です。
- 新ルールの下では、学校のプログラムを終了してから150日後に学生ビザは無効となります。もし当初の予定より短い期間のプログラムに変更したり、プログラムを早く終えた場合には、終了日から150日後に学生ビザは無効になります。(※)学校から書面でプログラムの成績証明書や正式な手紙などの修了通知を受け取ったり、学位や、ディプロマ、サーティフィケートを得た時点で、プログラム終了とみなされます。
(※)学生ビザ申請書を2014年6月1日以前に受領した場合、または2014年6月1日以前に学生ビザが発行された場合には、これは適用となりません。
キャンパス外での就労
政府指定校にて、フルタイムで本科プログラム(ESLは含まれません)を学んでいる学生は、就労ビザなしに、
学校のある時期は週20時間まで、学校が休みの時期にはフルタイムでの就労が認められます。
(この就労は就学開始後から認められていますが、カナダで合法に働くためには、別途Social Insurance Numberを
サービスカナダより取得していなければなりません。)
ビザJPカナダのYoutubeチャンネルでは、カナダ永住権・ビザ取得に関連する情報をカナダ移民コンサルタントが監修して正しくわかりやすく発信しています。
