よくあるご質問弊社に寄せられるよくあるご質問の一覧
ビザJPカナダへ寄せられる様々なご質問をご紹介いたします。
ビザJPカナダについて
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どのような資格を持っている人が在籍いますか?
- 弊社には、カナダ政府公認移民コンサルタントの資格を持つコンサルタントが4名常駐しています。移民法により、カナダのビザ申請に関するアドバイス業務はカナダ政府公認の代理人しか、行ってはいけないことになっています。もし皆様がどなたかに手数料を支払ってサポートを依頼する場合は、その方が①カナダ弁護士協会登録の弁護士 ②ICCRC登録のコンサルタント(政府公認の移民コンサルタント)③弁護士協会登録の行政書士、のいずれかであることをご確認されてみてください。
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個人情報の保管はどのように行っていますか?
- ビザ申請用にいただいた書類は、安全な場所(鍵のかかるキャビネット)で6年間保管、その後破棄をするという移民コンサルタント協会の規定に則り管理しています。
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無料相談はありますか?
- はい、弊社では無料相談と有料コンサルティングの2通りを行っています。弊社の無料相談は、ビザや永住権に関する一般的な情報を差し上げたり、方向性の確認を主に行っています。お問い合わせフォームからお問い合わせを頂くと、お問い合わせ内容に関わらず、無料相談担当者よりご返信を差し上げます。個人のご経歴や雇用状況などから、判断を要する個別ケースのアドバイスや、政府に問い合わせが必要な内容になりますと、有料コンサルティングにて対応させて頂きます。
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手数料のお支払いは一括ですか?
- 弊社にて「LMIA就労ビザ」または「永住権申請」の代理申請を承る際のお手数料は、一括払いではなく、申請のステップを数段階に分け、ご契約時に1回目、次のステップへ進む際に2回目、3回目、ビザ取得後に最後のご請求をさせて頂くという段階を踏んだご請求方法のため、ご安心かと思います。
「LMIA就労ビザ」または「永住権申請」以外の、学生ビザ・ビジタービザ・ポストグラデュエートビザなど、手続きが1度で終わるビザはご依頼時に一括払いで承っています。
お問合せフォーム -
カウンセリングは予約が必要ですか?
- はい、ご来社・お電話でのカウンセリングは予約制になっております。ご来社をご希望の方は、お問合せフォームからご希望の日時と、ご質問の内容をご明記ください。
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バンクーバーにいない場合でも、相談は可能ですか?
- はい、弊社では、カナダの他都市にお住まいの方、日本、その他の国にお住まいの方のサポートも多く承っています。バンクーバー以外の方へは、電話、スカイプ、メールでのご相談対応を行っています。
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政府公認コンサルタントと弁護士の違いは何ですか?
- 一般的なビザ、永住権申請であればコンサルタント、弁護士で違いはありません。通常の申請では難しく複雑な事情を伴うような、移民法以外の法律を取り扱わなければならないようなケースの場合、例えば刑法や民法も扱うような弁護士にご依頼頂いた方がスムーズな事があります。逆を言うと、移民コンサルタントはビザや永住権申請に特化した資格となり、多くの数をこなしているため経験、実績が豊富です。
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お問合せフォームから連絡してすぐ返事は来ますか?電話した方が早いですか?
- お問合せフォームからご連絡いただきましたら、当日、または原則として2営業日以内にご返信致します。(週末と祝日はお休みを頂いています。)お急ぎのお問合せの場合は、お電話にてご連絡下さい。
一般的な質問
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ビザが却下になってしまいました。どうすればよいでしょうか?
- 却下の理由によっては再申請が可能です。まずはお問い合わせフォームより状況をご相談ください。
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自分で申請だけしたのですが、その後のサポートを頼めますか?
- ご自身で申請をされた件に関しては、その申請の状況によって、サポートができる場合と、できない場合があります。基本的には、申請サポートを行うには、申請時に「この人を私の代理人に立てます」という書面を一緒に提出している必要があります。ご自身で申請された後に途中から「この人が代理人です」と追加することは、タイミングによっては移民局が受け付けていません。申請の進捗状況によっては、申請後でもサポートができる場合もあるため、一度状況をお問い合わせフォームよりお送りください。
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永住したい!でも考えが漠然としていますが相談してもいいでしょうか・・・?
- はい、大丈夫です。無料カウンセリングでは、漠然とした状況の方からのご相談も多く頂戴していますのでお気軽にご相談ください。
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駐在や転勤社員のビザ、研究者などの取り扱いはありますか?
- はい、弊社ではカナダのあらゆるタイプのビザを取り扱っています。
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カナダの永住権を取ったら日本の国籍失いますか?
- いえ、永住権はカナダに永住できる権利であり、カナダの永住権を取得しても、国籍は出生国のままですし、パスポートも出生国のものを使います。永住権を取得したのちに、一定期間を過ぎるとカナダの「市民権」の申請資格が得られますが、もし市民権を取得することを選択された場合は、カナダ国籍を取得することになり、日本は2重国籍を認めていないため、日本の国籍は失う事なります。
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アメリカでビザの却下歴があります、カナダのビザに影響しますか?
- アメリカでのビザ却下歴はカナダのビザ申請に影響はありません。
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友人の相談はできますか?
- ビザや永住のお話をさせて頂く際は、雇用状況など、ご当人の方しかわからない情報も多く必要になってまいります。また、説明の伝言の過程で情報が誤って伝わってしまうと後に大きなトラブルに繋がるため、お問い合わせはご本人様よりお問い合わせを頂くようお願いしています。
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自分で申請したビザがなかなか届きません
- カナダ国内にいらっしゃる方は、移民局(IRCC)のコールセンターへお問い合わせされてみてください。カナダ国外にいらっしゃる方は、担当部署へEmailでお問い合わせをされてみてください。
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現在日本在住ですが、カナダで働きたいと思っています。カナダ国内の求人に直接応募することは可能ですか?
- カナダで働くためには、なんらかの就労ビザ(Work Permit)が必要です。すでに就労ビザをお持ちの方、取得予定の方、永住権をお持ちの方以外は、応募先のお仕事で就労ビザの取得が可能であり、雇用主が就労ビザのスポンサーをしてくれる必要があります。
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自分で申請するか、代理申請で依頼するかを迷っています。代理申請を依頼するメリットは何ですか?
- コンサルタントが代理人として申請することで、万が一審査が長引いていたり、追加書類がある際など、コンサルタントが申請者の代わりに移民局と直接やりとりができるため申請前の書類作成の手間はもちろん、申請中の精神的負担も軽減されたとのお声をいただいております。また、雇用主様のサポートが場合は雇用主様にかかる負担がとても大きいため、代理申請をご依頼頂く事によって雇用主様へのご負担も大幅に軽減されます。
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カナダ国籍を持っていない人に対しての年金制度はありますか?
- 永住権保持者であればカナダ人とほぼ同等の福祉が適用になります。カナダの国民年金制度は、OAS(Old Age Security program)とCPP(Canada Pension Plan)との2本立て ⇒ Old Age Security (OAS) pensionとCanada Pension Plan (CPP) があります。CPPはいわゆる厚生年金や国民年金のようなものです。仕事をしているとCPPの積み立ては給与から自動的に差し引かれます。雇用者によってはRegistered Pension Plan (RPP) と呼ばれる年金制度へ加入することもできます。この年金は雇用者が毎月一定の積立金を上乗せしてくれる年金で、税金控除の対象にもなるので、加入を強くおすすめします。銀行等で受け付けている Registered Retirement Savings Plan (RRSP)とよばれる個人年金もあります。2月末日までに購入したRRSPは、年収の一定割合内であればその分の所得税が免除されるため、税金の高いカナダでは節税対策としても利用できます。老齢年金を含むOASは、税収を財源に政府が支給するもので、保険料の徴収はなく、65歳以上になると支給されます。一方、CPPは、就労中に支払った保険料の額に応じて、退職後に年金を受け取る制度で、徴収された保険料を 財源に運営されています。
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保険の制度はほとんど日本と同じでしょうか。
- 保険制度が日本のものとは大きく異なります。カナダは優れた健康保険制度を有しており、アメリカで問題となっている様な、民間医療保険会社による医療レベル選択への介入といったトラブルもありません。保険はカナダ国籍、またはカナダ永住権を持つ人に申込み資格があります。また州によっては、短期間しかカナダに住まない人(短期滞在労働者、大臣の許可を持っている人、留学生など)でも加入が認められる州もあります。申込みの際は出生証明書、カナダの永住ビザ(ランディングの証明)、パスポートの提示が必要です。州によっては申込み者の名前、住所、サインを示す書類の提示を求められる場合もあります。永住権のある人はすぐに資格が認めらますが、ただし、ブリティッシュ・コロンビア、オンタリオ、ニュー・ブランズウィックの各州はだけは例外で3 カ月の待機期間があります。ヘルスカードの申込みの際は、家族全員各人の証明書が必要となります。医師や病院を訪れる際には毎回、ヘルスカードを提示します。ヘルスカードは健康保険加入者に与えられ、州の保険省の出先機関で加入手続きをとります。カナダ国籍、または永住権のある人は、原則として居住する州内でのみヘルス・カードの使用が可能です。他の州へ引越した場合は、一定期間以降は新しい州の保健省にヘルスカードを新たに取得する必要があります。また観光などで他の州を一時的に訪れている時には、その時もっているヘルス・カードを緊急に使うことができます。 この保険では歯の治療以外のほとんどの治療が無料で受けることができます。
永住権
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いつごろから相談を開始すればいいのでしょうか・・・?
- ご相談の開始は、早ければ早い方が良いです。通常永住権申請は、1年~以上の就労経験を積んでから申請資格が得られる場合が多いですが、この就労期間中に「どのような条件で働いたか」が重要になってきます。永住権取得を目指していらっしゃる場合は、「渡航前から」「就職活動中」「就労開始をされたらすぐ」など、極力早いタイミングでご相談を頂きながら、最終的に永住権申請に繋がる様に、初期段階から計画的に進めていかれることがポイントと言えます。
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どんな職業だと永住に繋がるのでしょうか?
- 一般的には、スキルレベルの高い職種=「スキルド職種」と呼ばれる職種で雇用される方が、永住権申請のカテゴリーの条件に該当する可能性が高まります。カナダ政府は、あらゆる職種を細かくコード分けし、コードごとに職種のレベル分けしています。まずはどのような可能性があるか、無料相談でご相談ください。
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コモンローの同棲期間に途中で間があいても大丈夫ですか?
- いえ、コモンローパートナーとしてファミリークラスなどを申請される場合は、「連続した」12か月間以上の同居が必要になります。途中で途切れてしまうと、再度ゼロからやり直して12ヶ月間の証明が必要となります。どのような状況で、どれくらいの期間離れてしまうのか、ご相談ください。
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就労時間の「フルタイム」の定義は?
- 一般的にフルタイムは週40時間以上をさしますが、ビザや永住権申請の際は、カテゴリーごとによってフルタイムの就業時間の設定が異なります。また、お住いの州によってもフルタイムの定義は異なりますので、お問い合わせ頂き、最新の情報をご確認いただくことをお勧めします。
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高校を卒業していませんが、永住権は目指せますか?
- 職種や申請するビザ・永住権カテゴリーによって異なりますので、
個別にお問い合わせください。 -
条件などの改定は頻繁にありますか?
- カナダの雇用状況や失業率などの情勢によって、不定期に改定が入ります。弊社のウェブサイト内の「ビザニュース」でアップデートをしていますが、お問い合わせを頂き、最新の情報をご確認されることをお勧めします。
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日本国籍ではなくてもサポートしてもらえますか?
- もちろんです。
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PRカードを更新するときの条件はありますか?
- 5年間のうち730日以上カナダに住んでいないと、PRカードの更新はできません。もし730日以上カナダ国外に滞在している場合でも、理由によっては、この条件が免除されることもあります。
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カナダの永住権を持っていますが、現在は日本在住です。PRカードの更新はできますか?
- 730日以上のカナダ滞在の義務を満たしている場合でも、永住権の更新は日本から行うことはできず、カナダ国内から行う必要があります。お持ちのPRカードが切れる前に、更新に必要な期間カナダへ渡航されるご計画が必要になります。
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過去にカナダの永住権を取得しましたが、失効してしまいました。また取ることはできますか?
- 状況により引き続き更新ができる場合もありますので、状況をお問い合わせください。永住権が完全に消滅している場合、再度永住権の申請が可能です。その場合、通常の永住権申請と同様の申請が必要です。
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英語が苦手でも永住権は目指せますか?
- 申請カテゴリーにより、要求される英語力は異なります。また、英語のテストが免除されるカテゴリーもあります。
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永住権申請で必要な英語テストとは何ですか?
- カナディアンエクスペリエンスクラス、フェデラルスキルドワーカークラスでの永住権申請の際、IELTSまたはCELPIPのスコアを提出します。IELTSのテストを受けられる場合、AcademicとGeneralがありますが、Generalを受けてください。
就労ビザ
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カナダで働くためには最低限何が必要ですか?
- カナダで働くには、なんらかの就労ビザ(Work Permit)を取得しないといけません。就労ビザを取得するとSIN(Sorcial Insurance Number)と呼ばれる社会保障番号を取得する事ができるようになり、合法的に給料を受け取ったり、所得税の処理を行う事ができるようになります。ただし、例外として2014年6月1日以降に学生ビザ申請を行い、政府指定校で高等教育レベル(ケベックでは中等教育レベルの職業訓練プログラム)に登録しているフルタイムの学生で、尚且つ6か月以上の、学問、職業訓練、専門的訓練を提供する、学位/ディプロマ/サーティフィケートが与えられるコースで学んでいる政府指定校学生ビザ保持者は、学校のある時期は週20時間までのオフキャンパスでの就労が認められ、学校が休みの時期は、フルタイムでの就労が認められます
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就労ビザはどうすれば取得できるのか、手順がわかりません
- 就労ビザを取得するには、通常、スポンサー雇用主からのジョブオファーと、ESDC(カナダ労働省)によるジョブオファーの承認が必要となります。詳細は、弊社ウェブサイトの就労ビザページをご参照ください。(https://visajpcanada.com/work/wp.html)ただしワーキングホリデービザも就労ができる就労ビザの一つですが、ワーキングホリデービザの取得の際にはジョブオファーは必要ありません。
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パートタイムや不規則なシフトでもビザはとれますか?
- 農業従事者など一部の例外もありますが、就労ビザの申請には、基本的に通年でフルタイムでの雇用が必要になります。就労ビザ取得をご希望で、現在パートタイムで雇用されている方は、今後フルタイムでの雇用の可能性があるか、まず雇用先へご確認されてみることをお勧めします。
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従業員のビザスポンサーになるには、何が必要ですか?
- スポンサーとなる雇用主様は、条件を満たしたジョブオファーや、ジョブオファーの条件に沿った雇用が必要になります。雇用される職種によっても必要な条件が異なりますので、状況をご相談いただければと思います。
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最低賃金でもビザ申請できますか?
- 就労ビザ申請の際は、その職種、その地域での「平均賃金」以上での雇用が必要となります。平均賃金は変動するため最新の情報をお問い合わせください。
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雇用先がスポンサーになった就労ビザですが、仕事辞めたらどうなりますか?
- 雇用先がスポンサーになるタイプの就労ビザは、そのスポンサー雇用先でのみ就労が許可されるビザとなります。退職後は、他の職場で働くことはできませんが、ビザ期限までは合法的にカナダに滞在をすることは可能です。
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カナダで起業したいです
- 事業計画などによってそれぞれのケースで可能性や適する方法が異なるため、資格を持つ政府公認移民コンサルタントへ個別相談を頂きながら、ご計画を進められることをお勧めいたします。
学生
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カナダの学校へ通う場合は、必ず学生ビザが必要なのでしょうか?
- もし就学期間が6ヶ月以下のコースで、入国からの滞在期間が6ヶ月以内の場合は、大学、短期大学、語学、職業訓練の別を問わず、就学許可証は免除されます。また、学生ビザは「政府指定教育機関」で勉強をする留学生にのみ発行されます。「政府指定教育機関」である学校は「DLI番号」を持っていますので、学生ビザの申請時にはDLI番号をご確認ください。
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Coopビザってなんですか?
- Co-opビザとは、実務研修がコースの一環として含まれているプログラムを申込まれた場合に発給になる、実習を行うためのビザです。通常は、学校での就業期間と同じ期間、外で実務経験があり、それらをあわせるとプログラムの修了となります。Co-opは学校のプログラムの一部として実務経験をするためのビザですので、就労目的のビザではありません。Co-opビザでの実習は、学校のプログラムに沿った内容(業種)でなければなりませんし、実習時間は学校の履修時間を上回ってはいけません。実習内容、就労時間などについては学校からの承認が必要です。
Co-opビザを持っている方のステータスは、あくまでも「学生」であり、Co-opビザでいくら働いても、移民局には就労経験として認識してもらうことはできません。また、学校を卒業、学校を退学されると、Co-opビザはその日をもって無効になります。
Co-opビザを間違えた形で利用しますと、後のビザ申請、さらには永住権申請まで影響が出てしまいますのでご注意ください。 -
カナダの大学進学を目指しているため、現在の自分の英語力を把握したいと思っています。TOEIC、TOEFL、IELTSなど、どのテストを受けるのが良いのでしょうか?
- カナダの大学の進学には、通常TOEFLか、IELTS(Academic)のいずれかのスコアが求められます。
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学生で働ける条件はなんですか?
- 2014年6月1日以降に学生ビザ申請を行い、政府指定校で高等教育レベル(ケベックでは中等教育レベルの職業訓練プログラム)に登録しているフルタイムの学生で、尚且つ6か月以上の、学問、職業訓練、専門的訓練を提供する、学位/ディプロマ/サーティフィケートが与えられるコースで学んでいる政府指定校学生ビザ保持者は、従来まで必要であった「オフキャンパスワークパーミット」を別途取得することなく、学生ビザ学校のある時期は週20時間までのオフキャンパスでの就労が認められ、学校が休みの時期は、フルタイムでの就労が認められます。学内で従事するアルバイト(オンキャンパス)であれば、ワークの申請をせずに働いて給料をもらう事が出来ます。
ワーキングホリデー
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ワーキングホリデービザで渡航する予定なのですが、出来るだけ長く滞在したいと思っています。今後カナダで就労ビザや永住権を取得できる可能性はあるのでしょうか?
- ワーキングホリデービザはどんな職種にもアプライできる貴重なビザです。
ご自身の能力次第で、雇用先があればどんな職種でも就くことができるため、その方のご経歴などによって永住権に繋がる可能性は幾通りも考えられますが、1年間という期間は永住権を目指すために決してゆとりのある期間ではなく、また、ご職歴などが少ない場合は、住む州によってもだいぶ可能性が変わりますので、渡航前、初期段階からしっかり方向性のご相談を頂くことをお勧めします。 -
ワーキングホリデービザで渡航する予定なのですが、働く先を紹介してもらうことはできるのでしょうか?
- 弊社のお仕事紹介部門「人材カナダ」のウェブサイトでは、カナダの最新の求人情報を掲載しています。また、お持ちのご職歴などによっては特別求人のお仕事紹介も可能ですのでお知らせください。
