カナダ市民権に関する法改定
2015年6月11日にカナダ市民権に関する法の改定がありました。
【改定前】 |
【改定後(2015年6月11日以降)】 |
・4年間のうち3年間(1,095日)居住していれば市民権の申請が可能
・物理的居住義務なし ・永住権取得前のカナダ居住日数も市民権取得への日数としてカウント可能 ・ 『居住の意思』の条件なし |
・ 申請直前の6年間のうち4年間(1,460日)カナダ国内に実際に住んでいる必要あり
・ 申請直前の6年間のうち4年間の各1年間につき、183日間実際にカナダに居住している必要がある ・永住権取得前のカナダ居住日数は除外 ・ 『居住の意思』条件の導入 |
18才~54才の成年申請者は言語テストとカナダについての知識テストをパスしなければならない | 言語テストと知識テストを14才~64才まで拡大 |
少数の無資格者を除き、市民権を消失した元カナダ人は2009年に国籍を再取得することができた | 市民権を消失した元カナダ人の国籍復帰を1947年以前に生まれた者、およびカナダ国外で出生した彼らの子(第一世代)まで拡大 |
カナダ国内で犯罪歴のある者はカナダ市民権を取得できない | カナダ国内のみでなく、カナダ国外で犯罪歴のある者はカナダ市民権を取得できない |
・市民権取得手続きの代理人になるコンサルタントは政府公認である必要なし
・詐欺行為やプログラムの不正利用を発見するツールは少ない ・不正行為が発覚した場合、最大$1,000の罰金、あるいは1年間の懲役 |
・ 市民権取得についてのアドバイスや申請の代理人になれるのは誰かを明記
・ ICCRC登録の移民コンサルタントが市民権コンサルタントとして正式に承認された ・ 不正が発覚した場合、Citizenship and Immigration Canada (CIC) 大臣は申請を拒否する権利を有する ・ 不正に対する罰金は最高$100,000、もしくは最高5年間の懲役に罰せられる ・ 市民権の代理人が虚偽の申告をしたり不正なアドバイスした場合、あるいは資格のない者が市民権のアドバイスをした場合には罰することができる |
Governor in Council (GIC) に市民権剥奪の最終決定権がある | Citizenship and Immigration Canada (CIC) 大臣とCICオフィサーに市民権剥奪の権利が与えられる |
何をもって不備のない申請書というのか、決まりがない | ・ 戦争犯罪、人権や安全保障違反、国際人権法違反、組織犯罪などの複雑なケースは連邦政府によって決定される(2015年5月28日施行)
・ 完全な申請書とは何を指すのか、また必要な証拠書類についての条項ができた(2014年8月より施行) |
市民権取得まで3段階 | 一部例外を除き、簡潔な1ステップで市民権を授与(2014年8月より施行) |
市民権を取得するのにカナダで納税の義務なし | 成人の申請者はカナダでインカムタックスリターンを申告する必要がある |
不正や虚偽申告が発覚したり罪を犯しても市民権の剥奪なし | ・ 以下の条件でカナダ市民権を剥奪される恐れがある
二重国籍保持者でカナダと武力衝突する相手国や 二重国籍保持者でテロ犯罪、反逆罪、スパイなどで ・ カナダと武力衝突する相手国や組織の兵士として参加し、テロ犯罪、反逆罪、スパイなどで罪を犯した永住権保持者は市民権を取得できない |
申請書への虚偽申告はカナダ連邦警察 (RCMP) が課す罪状のみ | 虚偽申告が発覚した申請者は、その後5年間に渡り市民権を取得できない(2015年5月28日施行) |
カナダの軍隊で戦い、カナダに貢献した申請者でも優先的に審査される仕組みなし | カナダの軍隊で戦い、カナダに貢献した申請者は優先的に市民権の審査が行われる仕組みを導入(2014年6月より施行) |
