外国人労働者の就労4年ルールについて
2015年4月1日、外国人労働者の4年MAXルール適用により、
カナダを去らなければならない人がこの日から続々と出始めました。
2011年に導入されたこのルールの重要なポイントについて、カナダ移民局 (CIC) は下記のように述べ注意を促しています。
4年ルールとは?
一時外国人労働者がカナダで就労できる期間が4年間に制限されています。
一部の例外を除いて、就労ビザでカナダに滞在している外国人は4年間の就労期間の後、
次の4年間カナダで就労することはできません。
(4年間カナダで就労 ⇒ カナダ国外で4年間経過 ⇒ 再度就労ビザ申請が可能となる)
4年ルールの適用を受ける主な対象者は、LMIAを必要とし、Employment and Social Development Canada(カナダ労働省)が指定するスキルレベルB、C、Dに該当する外国人労働者です。
このルールの目的は、「一時滞在許可」でなく「永住権」を取得してカナダにこの先も残るように
外国人労働者とその雇用主に促すことです。永住権を取得しない外国人労働者が、
母国とのつながりを失ってしまうほど長い期間カナダに滞在しないようにすることも、
このルールの重要なポイントの一つです。
ビザ審査官は、4年ルールを考慮した上で就労ビザの有効期限を決めて発行します。
たとえば、すでにカナダで3年間就労した人には、たとえ長期のビザをリクエストしたとしても、
残り1年間しかビザを許可しないことになります。
外国人労働者は、あくまでカナダに一時的に滞在して就労することに同意した上で申請をしているので、
他に合法的に滞在できる資格を持っていない限り、就労ビザに記載されている条件
(ビザの期限が来たらカナダを出国するなど)に従わなければなりません。
すべての就労期間が適用されるのですか?
外国人がカナダで働いた期間が4 年MAXにカウントされますが、唯一、フルタイム学生の期間の就労(オフキャンパスワーク、オンキャンパスワーク、プラクティカム、Coop等)は4年ルールにカウントされません。
4年間ルールへの免除はありますか?
一部のカテゴリーの外国人には4年の期間を超えて就労が許可されるケースもあり、審査官があらゆる面を考慮した上で、
4年を超えて就労ビザを発行することがあります。
下記は、4年間の制限に縛られることなく就労ビザが発行されるカテゴリーです:
- スキルレベルO、またはAの外国人労働者、及びその配偶者・コモンローパートナー
- LMIA免除のカテゴリー(スキルレベルB外国人労働者の配偶者・コモンローパートナーは除く)
- 季節農業労働者
- 就労ビザ不要の仕事に従事している人
- ブリッジオープンワークパーミット(プレアセスメントに合格している永住権申請者用の就労ビザ)保持者
- PNPノミニー用の就労ビザ(州ノミネートプログラムで州の審査に合格した人用の雇用主限定の就労ビザ)保持者
就労ビザが切れた後もカナダに残る方法はいくつかありますが、どのような方法が可能であるかは、
その人の置かれている状況により異なります。個別のアドバイスを受けたい方は、
下記の問い合わせフォームより、現在のおおよその状況も含めてご連絡ください。
